なぜか父はおいらの今の住所を知らない。
幸いなことに。
自分の思い通りにならないと何をするかわからない人なので、住所は絶対に知られたくない。
ということで、住民票等の閲覧制限をかけた。
「住民基本台帳事務における支援措置」というらしい。
この「住民基本台帳事務における支援措置」は住民票の閲覧制限だけでなく、住所を示す戸籍の附票などにも効果が及ぶ。
住民票等の閲覧制限「住民基本台帳事務における支援措置」の手続きの流れ
おいらが市役所の住民票係に相談したところ
1.「まず、警察に行って相談してください。」と住民票の係りに言われる。
2.警察に相談に行く。
3.警察では「本来は市役所で書いた書類を持ってきてもらうんですけど、ここにも書類があるので、ここで書いてもいいです。市役所には相談したんですよね」といわれた。
いったいどっちが正しいんだか・・・。
自治体によっても違いがあるのか?
4.警察でもらった書類「住民基本台帳事務における支援措置 の申し出書」と申出者の身分証明書(運転免許証・保険証など)を持って再度市役所の住民票係に提出しに行く。
5.住民票の閲覧制限がかかる。
6.後日郵送で支援措置の通知書が自宅に届く。
ちなみに法定代理人が手続をする場合は、法定代理人の身分証明書(運転免許証・保険証など)および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)が必要。
これが、初めて「住民基本台帳事務における支援措置」を受ける時の流れ。
まあ、まずは、市役所に相談するのが一番最初にする作業ということ。
「住民基本台帳事務における支援措置」の効果
住民票の閲覧制限デメリット
延長については、支援措置の期間満了の一月前から、支援措置の延長の申出を受ける。
支援措置期間満了前にお知らせがくる場合が多いが、来ないこともあるようだ。
住民票の閲覧制限ができる事由
1.配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある場合。
2.ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある場合。
3.児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある場合。
4.その他1~3に準ずる状態にある場合(交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続支援を必要とする場合等)
私の場合、「4のその他1から3に準ずる状態にある場合」が該当する。
「住民基本台帳事務における支援措置 」の更新
「住民基本台帳事務における支援措置」 の期限は1年。
1年ごとに更新の手続きをする。
「住民基本台帳事務における支援措置 」の更新手続き
更新をする場合は、期限の1か月前から受け付けてくれる。
もし万が一更新し忘れていても、大体の自治体はすぐに支援を打ち切らず、閲覧制限をかけておいてくれる。
ただ、その期間は市町村によってまちまちなので、更新し忘れた時が付いたらなるべく早めに手続きに行った方が良い。
住所が変わっていない場合の更新手続き
住所が変わっていなければ、期限までに住所地の市役所に行って、「住民基本台帳事務における支援措置 」の更新を申し出る。
本人確認をするので、自動車免許証やマイナンバーカードを持参する。
前年の申出書を見せてくれるので、内容が同じなら、それをそのまま書き込む。
10分もあれば終わってしまう。
そうすると、後日郵送で支援措置の通知書が自宅に届く。
転居で住所が変わっている場合の更新手続き
転居で住所が変わっている場合は、転居したらすぐに、市役所の市民課で、前の市町村で「住民基本台帳事務における支援措置 」を受けていたことを申し出る。
手続きを支持してくれるので、指示に従って手続きを進める。
大体は申出書を渡されて、転居先の警察署に相談に行き、〔相談先〕として警察署の証明をしてもらい、再度市役所に行って警察に証明してもらった申出書を提出して手続きをする。
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