なぜか父はおいらの今の住所を知らない。
幸いなことに。
自分の思い通りにならないと何をするかわからない人なので、住所は絶対に知られたくない。
ということで、住民票の閲覧制限をかけた。
「住民基本台帳事務における支援措置」というらしい。
住民票の閲覧制限をかけた
おいらが市役所の住民票係に相談したところ
1.「まず、警察に行って相談してください。」と住民票の係りに言われる。
2.警察に相談に行く。
3.警察では「本来は市役所で書いた書類を持ってきてもらうんですけど、ここにも書類があるので、ここで書いてもいいです。市役所には相談したんですよね」といわれた。
いったいどっちが正しいんだか・・・。

住民基本台帳事務における支援措置 の申し出書
4.警察でもらった書類「住民基本台帳事務における支援措置 の申し出書」と申出者の身分証明書(運転免許証・保険証など)を持って再度市役所の住民票係に提出しに行く。
5.無事、住民票の閲覧制限がかかった。
ちなみに法定代理人が手続をする場合は、法定代理人の身分証明書(運転免許証・保険証など)および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)が必要。
「住民基本台帳事務における支援措置」の効果
- 戸籍謄抄本には本籍は記載されるが、現住所は記載されなくなる。
- 離婚届などの戸籍の届書の記載事項証明書等の請求が加害者等からあった場合に、あらかじめ申入書を提出することにより届書に記載してある住所や電話番号などを知られないようにすることが可能。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(支援対象者の記載の消除)・住民票の写し等 (現住所地/前住所地)・戸籍の附票の写し(現本籍地/前本籍地)交付請求を制限。
- 住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止。
住民票の閲覧制限デメリット
- 郵送や機械での請求ができなくなる。
- 窓口での交付は写真付身分証明書が必要。
- 代理人の請求は請求理由や書類が厳格になる。
- 効果は1年。
延長については、支援措置の期間満了の一月前から、支援措置の延長の申出を受ける。
支援措置期間満了前にお知らせがくる。
住民票の閲覧制限ができる事由
1.配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある場合。
2.ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある場合。
3.児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある場合。
4.その他1~3に準ずる状態にある場合(交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続支援を必要とする場合等)
私の場合、「4のその他1から3に準ずる状態にある場合」が該当する。