「住民基本台帳事務における支援措置」は住民票や戸籍等に閲覧制限をかけるというもの。
通常、親や配偶者は簡単に住民票や戸籍を閲覧できる。
「事情があって住所を知られたくない」という人は支援措置を受けてた方が安心。
直接のDV被害者でなくてもOK。
我が家の事情
我が家では、父の暴言がもともとひどかったのだが、母が病気になり動くことが不自由になったことで母と父の生活を分離するに至った。
父があちらこちらで騒ぎを起こすので、同じ市内に置いておくことができなくて、母は遠くのリハビリ病院へ。
その時に、母の居所を知ろうとして、父が私の方に付きまとって大変な目にあった。

お父さん、職場まで何度も押しかけてきたりしたんでしょ。

そうなの、それで、私の住所が父にわからないように住民票の閲覧制限をかけたんだ。
その当時はまだ、警察などは「家庭内のことには口出しができない」って風潮があったため、あまり対応が良くなかったんだけれど、その後、いろいろな事件が世間で起こって、最近の警察の対応はとてもよくなったと思う。
身内は簡単に住民票や戸籍を閲覧できる
住民票や戸籍の写しを請求できるのは
・本人
・配偶者
・父母・祖父母・子・孫
・国又は地方公共団体
・弁護士・司法書士など
ということで、住民票や戸籍の写しは配偶者や父母・祖父母・子・孫などは割と簡単に請求できる。

要するに、虐待や付きまとい・DVの加害者であっても、配偶者や父母・祖父母・子・孫であれば、簡単に被害者の住所などを知ることができちゃうんです。
住民票等の閲覧制限とは?
住民票等の閲覧制限は正確には「住民基本台帳事務における支援措置」というらしい。
「住民基本台帳事務における支援措置」を受けると、たとえ配偶者や親や兄弟でも住民票や戸籍などの閲覧ができなくなる。

ただし「住民基本台帳事務における支援措置」を受けていても、弁護士とかが正当な理由がって閲覧請求した場合には閲覧できる。

最近では「住民基本台帳事務における支援措置」を行うと、所有する不動産の登記簿の閲覧制限もかけられるようになっています。
手続きの時に市役所で聞かれると思うので、不動産を持っている人は登記簿の閲覧制限もかけておいた方が安心。
住民票等の閲覧制限「住民基本台帳事務における支援措置」初回手続きの流れ

「住民基本台帳事務における支援措置」の初回手続きの流れは下みたいな感じ。
1.警察の生活安全課に相談に行く。
2.警察で「住民基本台帳事務における支援措置」の書類を書いてもらう。
3.警察でもらった書類「住民基本台帳事務における支援措置 の申し出書」と申出者の身分証明書(運転免許証・保険証など)を持って再度市役所の住民票係に提出しに行く。
4.住民票の閲覧制限がかかる。
5.後日郵送で支援措置の通知書が自宅に届く。
ちなみに、私の時は昔(2018年)の話のせいか、市役所の住民票係に相談したところ「まず、警察に行って相談してください。」と住民票の係りに言われ、警察では「本来は市役所で書いた書類を持ってきてもらうんですけど、ここにも書類があるので、ここで書いてもいいです。市役所には相談したんですよね」といわれた。

警察と市役所といったいどっちが正しいんだか・・・。
「自治体によっても違いがあるのか?」と思いました。
総務省などのホームページを見ると「まず、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に相談に行って指示に従ってください」と書いてあるので、警察に一番最初に行くのが正しいんだろうとは思う。

今は市役所も警察も「住民基本台帳事務における支援措置」の手続きに慣れているので、たらいまわしにされることはないと思います。
ちなみに法定代理人が手続をする場合は、法定代理人の身分証明書(運転免許証・保険証など)および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)が必要。
これが、初めて「住民基本台帳事務における支援措置」を受ける時の流れ。
「住民基本台帳事務における支援措置 」の更新
「住民基本台帳事務における支援措置」 の期限は1年。
1年ごとに更新の手続きをする。

以前は、更新手続きでも、警察にいったり、市役所にいったりと時間がかかってました。
今は、転居していないなら、市役所へ手続きに行くだけで済むので楽です。
「住民基本台帳事務における支援措置 」の更新手続き
更新をする場合は、期限の1か月前から受け付けてくれる。
もし万が一更新し忘れていても、大体の自治体はすぐに支援を打ち切らず、閲覧制限をかけておいてくれる。
ただ、その期間は市町村によってまちまちなので、更新し忘れた時が付いたらなるべく早めに手続きに行った方が良い。
住所が変わっていない場合の更新手続き
住所が変わっていなければ、期限までに住所地の市役所に行って、「住民基本台帳事務における支援措置 」の更新を申し出る。
本人確認をするので、自動車免許証やマイナンバーカードを持参する。
前年の申出書を見せてくれるので、内容が同じなら、それをそのまま書き込む。
10分もあれば終わってしまう。
そうすると、後日郵送で支援措置の通知書が自宅に届く。
転居で住所が変わっている場合の更新手続き
転居で住所が変わっている場合は、転居したらすぐに、市役所の市民課で、前の市町村で「住民基本台帳事務における支援措置 」を受けていたことを申し出る。
手続きを指示してくれるので、指示に従って手続きを進める。
大体は市役所で申出書を渡されて、転居先の警察署に相談に行き、〔相談先〕として警察署の証明をしてもらい、再度市役所に行って警察に証明してもらった申出書を提出して手続きをする。
「住民基本台帳事務における支援措置」の効果
住民票の閲覧制限デメリット
延長については、支援措置の期間満了の一月前から、支援措置の延長の申出を受ける。
支援措置期間満了前にお知らせがくる場合が多いが、来ないこともあるようだ。
住民票の閲覧制限ができる事由

住民票の閲覧制限がやみくもにできるわけではなく、理由が必要。
でも、直接暴力を受けたとかでなくても住民票の閲覧制限をかける理由にはなる。
1.配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある場合。
2.ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある場合。
3.児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある場合。
4.その他1~3に準ずる状態にある場合(交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続支援を必要とする場合等)

私の場合、「4のその他1から3に準ずる状態にある場合」が該当するという事でした。
善意の第三者にご注意
住民票の閲覧制限等、公式な対応が少しずつ整いつつある。
が、厄介なのが、善意の第三者。

職場の同僚が実家の近くに住んでいて、父に私の転勤先を教えてたりね。

事情をしらないのに困っちゃうよね。

その同僚なんかは「お父さんはそんな人じゃないと思う。あなたの対応が悪いんじゃないの。」といってたよ。

つらかったよね。

父のことをよく知ってる人はそんなこと言わないんだけどさ。
良く知ってる人は「あ。やっぱりね。」「モラハラだろ。前からだからねえ。お宅のお父さん。」って納得してたんだけど。
親戚でも、「話し合えば分かり合える」みたいなことを言って父に協力してた人もいたよ。

話し合ってわからない人だから、そういう状態になっているのにねえ。

結局、仕事や済む場所も変えてしまわないと安心できない状態になっちゃったからなあ。

なんか腹立たしいよね。
すごく理不尽。






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