老後のお金を第三者に管理してもらう制度「社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業」「任意後見制度」「財産管理委任契約」は、それぞれに、メリット・デメリットがある。
今回は、それぞれの制度のメリットデメリットの概要をご紹介。
「社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業」のメリットデメリット
・相談窓口・日常的な金銭管理などを行ってくれる。
・本人の代理業務はしてくれない。
「任意後見制度」のメリットデメリット
「任意後見制度」は成年後見人制度の一種。
公正証書を作成され、痴呆がでて、後見制度を利用しなければならなくなった時には、後見人の仕事状態を裁判所が定めた、監査人がチェックする。
実際には、痴呆症状が出たあとに、裁判所に申し立てをして、監査人を選出してから、財産管理が開始される。
・監査人のチェックがあるため、適正な財産管理が行われる可能性が高い。
・痴呆症状がある場合でないと利用できない。
・任意後見人には、『本人』に代わって委任された事を行う代理権しかない。
法定後見のような同意権や取消権はないので、 『本人』が悪徳商法にはまってしまっても、任意後見人がそれを取り消すことはで きない。
「財産管理委任契約」のメリットデメリット
・「財産管理委任契約」の場合は、痴呆などがなくても財産管理をしてくれる。
・公的なチェック機能がない。
成年後見人制度の後見人になれるのは、本人の希望する人、複数人でもOK(専門家としては、弁護士や司法書士、社労士などになるかな?)。
以前、成年後見人のセミナーに出たことがあるのだが、専門家に頼むなら『引き継いでくれる人がいる』ところに頼むべきだといわれた。
その心は、『頼んだ本人より早死にしたり、先にぼけたら意味がない』ということらしい。
成年後見人制度の詳しい話は、面倒なのでまた後日。