精神的な問題や加齢で判断能力が低下して、お金の管理や大事な書類を管理が出来なくなった。
そんな時、利用できる「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」。
あまり一般に知られていない、「社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」とはどういうものか?
知っておくと老後の安心につながるかも。
「日常生活自立支援事業」の特徴
「日常生活自立支援事業」は都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が行っている、日常的な手続きの手伝いや日常的な金銭管理の手伝いなどを行うもの。
本人の意思が尊重される。
このため、「日常生活自立支援事業」を利用するためには、ある程度の本人の理解と契約能力が必要になる。
また、日常生活自立支援事業の場合、本人の意思でサービスを終了することができる。
「日常生活自立支援事業」で何を援助してくれる?
「日常生活自立支援事業」では具体的には、以下のようなことをしてくれる。
1.福祉サービス利用のサポート
2.日常生活に必要な事務手続きの支援
3.金銭管理
4.重要書類等の預かり物の保管
4.見守り
「日常生活自立支援事業」では何ができない?
「日常生活自立支援事業」では以下のことは行わない。
「日常生活自立支援事業」は契約関係で成り立っているので、本人が「してほしい」といったことしかできない。
「日常生活自立支援事業」の利用をやめるのも本人の自由。
「日常生活自立支援事業」の対象者
「日常生活自立支援事業」の対象になるのは
知的障害や精神障害がある人
「日常生活自立支援事業」との「契約」が自分でできる人
という人が「日常生活自立支援事業」の対象者。
「日常生活自立支援事業」利用に必要な費用
その他については、都道府県によって違いがある。
例)東京都の場合の利用料
相談や支援計画の作成は無料です。
利用契約を締結した後の生活支援員による援助は有料になります。
東京都内の基本料金は以下のとおり(交通費等実費は別途)ですが、利用料の減免などを行っている地域もありますので、ご確認ください。
福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス
通帳などを本人保管の場合 1回1時間まで、1,500円
(1時間を超えた場合は、30分までごとに600円を加算。)
なお、区市町村社会福祉協議会等が通帳をお預かりした上で、日常的な金銭管理サービスを利用する場合は、1回1時間まで3,000円
書類などの預かりサービス 1ヶ月 1,000円例2)青森県の場合の利用料
相談、支援計画は無料です。
契約後、実際にサービスを利用する際に下記の料金がかかります。
①福祉サービスの利用援助や必要な日常的金銭管理サービスに伴う利用料 1回(概ね一時間程度) 1,500円
②貸金庫利用料 月額500円
というように、都道府県によって金額に差がある。
基本的には
・それぞれの援助を利用する場合は1時間単位で都道府県で決まった金額
・援助時の交通費は実費
・書類の預かりは貸金庫を利用するため貸金庫の代金
・生活保護の場合は1から4まで全て無料
「日常生活自立支援事業」利用の相談・申し込みはどこでする?
「日常生活自立支援事業」を利用したい場合、市町村の社会福祉協議会に相談・申し込みをする。
「日常生活自立支援事業」を利用したい場合の相談窓口だが、基本的にはその市町村にある社会福祉協議会。
高齢者なら「包括支援センター」「ケアマネ」に相談すると、社会福祉協議会の窓口につないでくれる。
障害者とかなら、障害者の相談員に相談を持ち掛けるとよい。
市町村役場なども社会福祉協議会へつないでくれる。
もちろん、自分自身で社会福祉協議会へ直接相談してもOK。
相談や利用の詳しい流れについては↓見てね。
「日常生活自立支援事業」と「成年後見人制度」との違い
第三者に財産を管理してもらったり、契約の手伝いをしてもらったりする制度としては、「日常生活自立支援事業」以外にも「成年後見人制度」などが有名。
では、両者の違いがどこにあるかというと、大きな違いは2つ。
・本人が契約できる能力があることが大前提。
・本人の意思で利用をやめることもできる。
・本人に契約できるほどの能力が無い場合に利用が可能。
・基本的に本人や家族の意思で利用をやめることはできない。
コメント