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老後のお金や契約を手伝ってもらう「日常生活自立支援事業」ってどんなもの?

お金や書類の管理ができない 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
お金や書類の管理ができない

 精神的な問題や加齢で判断能力が低下して、お金の管理や大事な書類を管理が出来なくなった。

 そんな時、利用できる「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」。

 あまり一般に知られていない、「社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」とはどういうものか?

 知っておくと老後の安心につながるかも。

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「日常生活自立支援事業」の特徴

 「日常生活自立支援事業」は都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が行っている、日常的な手続きの手伝いや日常的な金銭管理の手伝いなどを行うもの。

 本人の意思が尊重される。

 このため、「日常生活自立支援事業」を利用するためには、ある程度の本人の理解と契約能力が必要になる。

 また、日常生活自立支援事業の場合、本人の意思でサービスを終了することができる。

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「日常生活自立支援事業」で何を援助してくれる?

 「日常生活自立支援事業」では具体的には、以下のようなことをしてくれる。

社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」

社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」

1.福祉サービス利用のサポート

 高齢者や障害者が「介護保険制度」や「障害者自立支援法」等に基づく福祉サービスを利用する際の情報提供や手続きの支援を行う。
 要は介護保険の申請手続きとか、障碍者の手続きとか、サービス利用の手続きとかの手伝いをしてくれる。

2.日常生活に必要な事務手続きの支援

・住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供や相談。
・住民票の届け出などに関する行政手続き。
・商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度など)の利用手続き。
 等を行う

3.金銭管理

・福祉サービスの利用料金の支払い代行
・病院への医療費の支払いの手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・税金や社会保険料、電気、ガス、水道などの公共料金の支払いの手続き
・日用品購入の代金支払いの手続き
・預金の払い戻し、預け入れ、預金の解約の手続き(代理権の範囲は、本人が指定した金融機関口座に限定)
 等を行う。

4.重要書類等の預かり物の保管

 年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)等を貸金庫で預かる。

4.見守り

 生活変化の見守りを行う。
 そのうえで、判断能力の低下が強いと思えば、成年後見制度を利用するための援助をしてくれたり、介護サービスや障碍者サービス・行政のサービスへつなぐ手伝いをしてくれたりする。

「日常生活自立支援事業」では何ができない?

 「日常生活自立支援事業」では以下のことは行わない。

本人が「しなくて良い」ということ。

 「日常生活自立支援事業」は契約関係で成り立っているので、本人が「してほしい」といったことしかできない。

 「日常生活自立支援事業」の利用をやめるのも本人の自由。

外出援助やヘルパーが対応するような買い物、確定申告等はできない。
本人の代理業務もできない。
医療行為の同意や施設入所にともなう身元引受人や保証人にもなれない。
貴金属や宝石・動産などは預からない。

「日常生活自立支援事業」の対象者

 「日常生活自立支援事業」の対象になるのは

1.事業の契約内容を理解できる程度の能力がある。
2.軽い認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人。
 ただし、認知症の診断を受けていない場合や障害者手帳を取得していない人も利用できる。
3.情報の入手や理解、判断、意思表示に関して、本人のみでは適切に行うことが難しい。
4.その他(都道府県によって条件が付く場合がある。例)資産1000万円以下。福祉サービスを受けている。等)
日常生活に不安がある、または物忘れがある高齢者(認知症などの病名はなくてもOK)
知的障害や精神障害がある人
「日常生活自立支援事業」との「契約」が自分でできる人

 という人が「日常生活自立支援事業」の対象者。

「日常生活自立支援事業」利用に必要な費用

「日常生活自立支援事業」利用契約締結前の初期相談等に係る経費は無料。
生活保護受給世帯の利用料については、無料。

 その他については、都道府県によって違いがある。

例)東京都の場合の利用料
相談や支援計画の作成は無料です。
利用契約を締結した後の生活支援員による援助は有料になります。
東京都内の基本料金は以下のとおり(交通費等実費は別途)ですが、利用料の減免などを行っている地域もありますので、ご確認ください。
福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス
通帳などを本人保管の場合 1回1時間まで、1,500円
(1時間を超えた場合は、30分までごとに600円を加算。)
なお、区市町村社会福祉協議会等が通帳をお預かりした上で、日常的な金銭管理サービスを利用する場合は、1回1時間まで3,000円
書類などの預かりサービス 1ヶ月 1,000円

例2)青森県の場合の利用料
 相談、支援計画は無料です。
 契約後、実際にサービスを利用する際に下記の料金がかかります。
①福祉サービスの利用援助や必要な日常的金銭管理サービスに伴う利用料 1回(概ね一時間程度) 1,500円
②貸金庫利用料 月額500円

 というように、都道府県によって金額に差がある。

 基本的には

・相談は無料
・それぞれの援助を利用する場合は1時間単位で都道府県で決まった金額
・援助時の交通費は実費
・書類の預かりは貸金庫を利用するため貸金庫の代金
・生活保護の場合は1から4まで全て無料

「日常生活自立支援事業」利用の相談・申し込みはどこでする?

 「日常生活自立支援事業」を利用したい場合、市町村の社会福祉協議会に相談・申し込みをする。

 「日常生活自立支援事業」を利用したい場合の相談窓口だが、基本的にはその市町村にある社会福祉協議会。

 高齢者なら「包括支援センター」「ケアマネ」に相談すると、社会福祉協議会の窓口につないでくれる。

 障害者とかなら、障害者の相談員に相談を持ち掛けるとよい。

 市町村役場なども社会福祉協議会へつないでくれる。

 もちろん、自分自身で社会福祉協議会へ直接相談してもOK。

 相談や利用の詳しい流れについては↓見てね。

「日常生活自立支援事業」と「成年後見人制度」との違い

 第三者に財産を管理してもらったり、契約の手伝いをしてもらったりする制度としては、「日常生活自立支援事業」以外にも「成年後見人制度」などが有名。

 では、両者の違いがどこにあるかというと、大きな違いは2つ。

 要は、多少の認知能力の低下がある場合、お手伝いをするのが「日常生活自立支援事業」。
 もっと認知能力の低下が進んでしまった場合に利用するのが「成年後見制度」といった感じと思えばいいかな。

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