老後のお金を第三者に管理してもらう制度いろいろ

 老後のお金や事務的な処理を第三者に管理してもらう制度「社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」「成年後見人制度」「任意後見」「財産管理委任契約」は、それぞれに、できることできないことがある。

 今回は、それぞれの制度の概要をご紹介。

「日常生活自立支援事業」

 「日常生活自立支援事業」は都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が行っている、日常的な手続きの手伝いや日常的な金銭管理の手伝いなどを行うもの。

 本人の意思が尊重される。

 このため、「日常生活自立支援事業」を利用するためには、ある程度の本人の理解と契約能力が必要になる。

 また、日常生活自立支援事業の場合、本人の意思でサービスを終了することができる。

「日常生活自立支援事業」で何を援助してくれる?

 「日常生活自立支援事業」では具体的には、以下のようなことをしてくれる。

1.福祉サービス利用のサポート
高齢者や障害者が「介護保険制度」や「障害者自立支援法」等に基づく福祉サービスを利用する際の情報提供や手続きの支援。
2.日常生活に必要な事務手続きの支援
住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談。
住民票の届け出などに関する行政手続き。
商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度など)の利用手続き。
3.金銭管理
福祉サービスの利用料金の支払い代行
病院への医療費の支払いの手続き
年金や福祉手当の受領に必要な手続き
税金や社会保険料、電気、ガス、水道などの公共料金の支払いの手続き
日用品購入の代金支払いの手続き
預金の払い戻し、預け入れ、預金の解約の手続き(代理権の範囲は、本人が指定した金融機関口座に限定)
4.重要書類等の預かり物の保管
年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)等の預かり。
4.見守り
生活変化の見守り

「日常生活自立支援事業」では何ができない?

外出援助やヘルパーが対応するような買い物、確定申告等はできない。
本人の代理業務もできない。
医療行為の同意や施設入所にともなう身元引受人や保証人にも慣れない。

「日常生活自立支援事業」の対象者

 「日常生活自立支援事業」の対象になるのは

1.事業の契約内容を理解できる程度の能力がある。
2.軽い認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分。
ただし、認知症の診断を受けていない方や障害者手帳を取得していない人も利用できる。
3.情報の入手や理解、判断、意思表示に関して、本人のみでは適切に行うことが難しい。

 という人。

成年後見人制度

 判断能力が不十分な人に対する制度としては、「成年後見制度(法定後見)」というのもある。

1.成年後見人は日常的な金銭に留まらないすべての財産管理や身上監護(福祉施設の入退所など生活全般の支援等)に関する契約等の法律行為を援助できる。

例)不動産の処分や管理、遺産分割、消費者トラブルの取消しなど

2.後見を受ける人に、判断能力は必要ない。
3.本人の意思では、成年後見の利用をやめることができない。

「後見人」「保佐人」「補助人」

 判断能力の度合いによって「後見(常に判断能力がない)」「保佐(判断能力が著しく不十分)」「補助(判断能力が不十分)」という区分がされる。

 この区分によって、「後見人」「保佐人」「補助人」という人が選ばれるのだが、それぞれ、権限が違う。

 「後見人」がついた場合、本人の同意がなくても財産の処分などが可能。
 「保佐人」の場合、本人が保佐人の同意なしで行った手続きは保佐人が取消しをすることができる。
 「補助人」は、限定的な同意権を持つ。

 成年後見人制度の後見人になれるのは、本人の希望する人や専門家・複数人でもOK。

 専門家としては、弁護士や司法書士、社労士など。

 以前、成年後見人のセミナーに出たことがあるのだが、専門家に頼むなら『引き継いでくれる人がいる』ところに頼むべきだといわれた。

 その心は、『頼んだ本人より早死にしたり、先にぼけたら意味がない』ということらしい。

「任意後見」

 「任意後見」は判断能力が十分なうちに、公正証書を作成し、後見制度を利用しなければならなくなった時には、後見人の仕事状態を裁判所が定めた、監査人がチェックする。

 実際には、痴呆症状が出たあとに、裁判所に申し立てをして、監査人を選出してから、後見人による財産管理が開始される。

・監査人のチェックがあるため、適正な財産管理が行われる可能性が高い。
・任意後見人には、『本人』に代わって委任された事を行う代理権しかない。
 法定後見のような同意権や取消権はないので、 『本人』が悪徳商法にはまってしまっても、任意後見人がそれを取り消すことはで きない。

「財産管理委任契約」

・「財産管理委任契約」の場合は、痴呆などがなくても財産管理をしてくれる。
・公的なチェック機能がない。

 その代わり、契約次第で、法定後見人がしないこともしてくれる場合がある。