遺留分減殺方法の指定は遺言書でしかできない

 遺言状は法的な相続に優先する。

 ただし、遺留分は請求できる。

 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと(民法1028)。

 侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要ある。

 で、この遺留分の減殺請求をされたとき財産をどの順番で遺留分として利用するかというのを指定するのが遺留分減殺方法の指定。

 遺留分減殺方法の指定は遺言書でしかできない。

 たとえば、預金と不動産が遺産としてあった場合、遺言書で遺留分減殺方法の指定がされていて『遺留分の減殺は、預貯金からするものする』とあれば、遺留分は預貯金から捻出される。

 まあ、足りなければ不動産を処分してという話になるかもしれないけど。

 なんともめんどくさいけど。

 まあ、遺言状で遺産の配分を指定したいなんて人は、同時に遺留分減殺方法の指定もしておかないと思わぬトラブルに発展するかもしれない。

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