遺留分とは何か?
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと(民法1028)。
遺言書などで法的に決められた相続人以外に全財産を譲ったとしても、法的な相続人は遺留分だけは相続する権利があるということになる。
遺留分の内訳
1.配偶者と子どもが相続人 ⇒配偶者は相続財産の1/4 、子どもは1/4を子供の人数で分ける 2.配偶者と父母が相続人 ⇒配偶者は相続財産の1/3 、父母1/6 3.配偶者と兄弟姉妹 ⇒配偶者は相続財産の1/2 、兄弟姉妹 なし 4.配偶者のみ⇒配偶者は相続財産の1/2 5.子どものみ⇒子供は相続財産の1/2を子供の人数で分ける 6.直系尊属のみ⇒直系尊属は相続財産の1/3 7.兄弟姉妹のみ⇒兄弟姉妹 なし ということで、被相続人の兄弟姉妹には遺産相続の遺留分は認められない。 通常の法定相続と遺留分を比べると通常の場合、相続人が「配偶者+子供」だと、配偶者が1/2、子供が1/2を子供の人数で分ける。
遺留分の場合、相続人が「配偶者+子供」だと、配偶者は相続財産の1/4 、子どもは1/4を子供の人数で分ける。
ということになるので、通常の相続よりは相続できる額がだいぶ少なくなる。
遺留分はどうやって請求する?
遺留分が残らないような遺言書等での相続が行われた場合、侵害された遺留分を請求する。 この場合、遺言書により財産を相続した人にたいして「遺留分減殺請求」を行う。 ちなみに、この「遺留分減殺請求」には時効がある。「遺留分減殺請求」の時効
「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると時効となる。「遺留分減殺請求」ができる人
「遺留分減殺請求」ができるのは代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者に限られる。 姉妹兄弟は遺留分がないので「遺留分減殺請求」を行う権利も無い。「遺留分減殺請求」の手続き
特に裁判などを起こさなくても「お互いの同意による方法」でもかまわない。 相手が応じない場合は家庭裁判所の調停や裁判で解決することになる。 相談は弁護士・司法書士などにする。遺留分減殺方法の指定
遺留分の減殺請求をされたとき財産をどの順番で遺留分として利用するかというのを指定するのが遺留分減殺方法の指定。 遺留分減殺方法の指定は被相続人(死んだ人)が遺言書で指定する。 たとえば、預金と不動産が遺産としてあった場合、遺言書で遺留分減殺方法の指定がされていて『遺留分の減殺は、預貯金からするものする』とあれば、遺留分は預貯金から捻出される。 まあ、足りなければ不動産を処分してという話になるかもしれないけど。まとめ
遺言書などで法的に決められた相続人以外に全財産を譲ったとしても、代襲相続人を含む子・直系尊属・配偶者には遺留分の財産を相続する権利がある。
被相続人の兄弟姉妹には遺産相続の遺留分はない。
遺留分請求を請求するための「遺留分減殺請求」には時効がある。
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