社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)

 ぼけて、お金の管理ができなくなったら?

 大事な書類を保管したり、管理できなくなったら?

 誰でも、一定年齢以上になると、お金の管理や重要書類の管理ができなくなるものだ。

 もちろん個人差もあるけどね。

 そんなときに、役に立つ制度のひとつが社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」。

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)の対象は?

 日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)の対象となるのは以下のような人。

  • 日常生活に不安がある、または物忘れがある高齢者
  • 知的障害や精神障害がある人

 ちなみに、病名が付いていない人でも利用できる。

 また、病院・施設に入っている人も利用できる。

 基本的には、「契約」が自分でできる人が対象になる。

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)の内容

 地域福祉権利擁護事業では、以下のサービスを行っている。

  • 日常生活に必要な手続きの手伝い
  • 日常的なお金の出し入れ
  • 重要書類の預かり

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)における「日常生活に必要な手続きの手伝い」

  • 福祉サービスの手続き
  • 福祉サービス苦情解決制度を利用する手続きなど
  • 住宅の賃貸の手続き
  • 消費契約の手続き
  • 住民票の届出などの行政手続き

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)における「日常的なお金の出し入れ」

  • 年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
  • 医療費や福祉サービスの利用料の支払い
  • 税金、社会保険料、公共料金の支払い
  • 支払いに必要な預貯金の払い戻し、解約、預け入れの手続き

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)における「重要書類の預かり」

 年金証書、通帳、権利書、契約書、保険証、印鑑などを銀行の貸金庫を使って社会福祉協議会が管理する。

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)を利用するといくらお金がかかる?

  1. 相談は無料
  2. それぞれの援助を利用する場合は1時間1000円(家の市の場合)
  3. 援助時の交通費は実費
  4. 書類の預かりは貸金庫を利用するため貸金庫の代金
  5. 生活保護の場合は1から4まで全て無料

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)利用の方法

 日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)を利用する場合の手順は以下のとおり。

市町村の社会福祉協議会に相談

→市町村の社会福祉協議会から基幹的社会福祉協議会へ連絡

→基幹的社会福祉協議会の専門職の人が具体的な相談にのる

→地域の支援員が実際の援助を行う

便利なんだけど・・・

 便利な日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)なんだけど、相談の窓口と具体的に利用者の相談に乗る専門職の所属が違うところがネック。

 一番初めの相談は「市町村の社会福祉協議会」なのだが、ここの係りは「専門家」でない。

 もちろん詳しい人、一生懸命な人もいるけど・・・。

 家の市町村の社会福祉協議会の相談担当者は、どうも日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)を使いたくないのか、相談しても反応がいまいち。

 なかなか基幹的社会福祉協議会の専門職につながらない。