精神的な問題や加齢で判断能力が低下して、日常のお金の管理や書類の管理、いろいろな手続きをするのに不安。
そんな時、心強いのが「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」。
でも、どうすれば「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」を利用できるのかわからない。
そういう人は見てね。
「日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)」とはどういったもの?
「日常生活自立支援事業」は社会福祉協議会が行っている事業の一つ。
「日常生活に不安がある、または物忘れがある高齢者」や「知的障害や精神障害がある人」を対象に日常的なお金の出し入れや各種の契約を手伝ってくれたり、重要な書類を預かってくれたりする。
利用条件や利用料金等、詳しい内容については↓
相談窓口-「日常生活自立支援事業」を利用したいと思ったら
「日常生活自立支援事業」を利用したい場合、基本的にはその市町村にある社会福祉協議会に相談するのだが、他にも身近な相談窓口はある。
高齢者なら「包括支援センター」「ケアマネ」に相談すると、社会福祉協議会の窓口につないでくれる。
障害者とかなら、障害者の相談員に相談を持ち掛けるとよい。
市町村役場なども社会福祉協議会へつないでくれる。
自分自身で社会福祉協議会へ直接相談してもOK。
日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)利用の手順
日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)を利用する場合の手順は以下のとおり。
市町村の社会福祉会の場所・連絡先を知りたい人は↓
という流れになる。
相談を持ち掛けるのは誰でもよいが
社会福祉協議会に相談をするのは誰が相談してもよいが、最終的には本人が、「日常生活自立支援事業を使うための手続きができる」ことが利用の最低条件。
相談員は理解の力が低い人でも、根気強く訪問や相談に繰り返し乗ってくれる(と思う)。
そのうえで、
これが大事。
例えば「親のお金の使い方が心配なので日常生活自立支援事業を利用させてください」というのは通用しない。
「日常生活自立支援事業」は便利なんだけど・・・
便利な日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)なんだけど、相談の窓口と具体的に利用者の相談に乗る専門職の所属が違うところがネック。
一番初めの相談は「市町村の社会福祉協議会」なのだが、ここの係りは「専門家」でない。
もちろん詳しい人、一生懸命な人もいるけど・・・。
場合によっては、なかなか基幹的社会福祉協議会の専門職につながらない。
なんてケースもある。
でも、最近はだいぶ改善されてきたみたいだけど。
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