ある日、突然あなたの住民票が無くなる!
そんなバカなこと起こるはずがないと思うけど、もしかすると、起こるかもしれない。
なぜ、住民票が無くなってしまうことが起こるのだろう。
一つは「失踪宣言による死亡とみなされた場合」。
もう一つが「住民票の職権削除」。
住民票の職権削除
住民票の職権削除は、市役所や区役所の戸籍係で行われる。
要は、市役所などの職務権限で住民登録を削除してしまうことだ。

住民票の職権削除
住民票が職権削除されると、住所を証明するものが何もなくなってしまうので、「住所不定」となり、いろいろと生活や手続きに支障が出てくる。

住民票が無くなると国民健康保険の健康保険証なども使えないから、お医者さんにも行けなくなるんじゃない?

可能性としてはある
戸籍は「死亡」ではないので、除籍(死亡などの場合で、戸籍から抜かれる)されない。

住民票はなくなっても戸籍は残る。
住民票の職権削除がなぜ起こる
住民票の職権削除はなぜ起こるかというと、パターンはいくつかある。
ここからは「住民票の職権削除」が起きるケースについて。
市民からの要請による住民票の職権削除
この場合は家族や近所に聞き取り調査、実態調査をして不在を確認して住民票を職権により消除することになっている。
本当に実態調査が行われているかはわからないけど。
税金の滞納や市町村からの郵便物が届かないなどの場合
税金の滞納や市町村からの郵便物が届かないなどの場合にも住民票の「職権削除」が行われることがある。
転出届はしたけれど転入届が出ていない
転出届は出したけれど転入届を出していない場合にも、職権削除が起きる場合がある。
外国籍の人の場合
外国籍の人の場合、法務省からの帰国した旨の通知や、在留期間満了の通知を基に住民票の職権消除が行われる。
住民票の職権削除の手続き
調査の結果、その住所に「対象者が住んでいない」というのがはっきりした場合、自治体(市役所など)は住民票の職権削除を行う前に、対象者に連絡を取ろうとする。
本当の住所がわかった場合は「住民票適正申告書」を郵送し、「実際に住んでいる住所地に住民票を移してくださいね」と勧告する(「適正申告の勧告」という)。
現在の住所がわからない場合、住民票適正申告勧告書が30日間公示される。

住民票の職権削除を受けた場合、本人は行方不明なので、役所としても知らせることができず、気が付いた時には「住民票上に名前がない」なんてことになる。
職権により削除された住民票を復活するには?
職権削除で住民票が無くなった場合でも、戸籍は残っているので、新しく「住民登録して住民票を習得する」ことができる。
5年以内の場合
職権削除により自分の住民票が無くなって、5年以内なら「転出証明に準ずる証明書」を取得できる。

「転出証明に準ずる証明書」ってどこでもらうの?

「転出証明に準ずる証明書」は最後に転入届を提出した「最終住民登録地」でもらうんだ。

もらった「転出証明に準ずる証明書」はどこにもっていけばいいんだろう?

本籍地の市区町村に住む場合は、身分証と印鑑を持参しその地域の住民記録窓口で手続きします。
本籍地以外に住む時は「戸籍謄本」と「戸籍の附票」をもらって近くの市区町村の窓口へ相談にいく。
「戸籍謄本」と「戸籍の附票」は、本籍地のある市区町村役場でもらうことができる。
本人確認の書類が必要だが、何もない場合は、本籍地の市町村で相談してみるしかない。
5年以上経過していたら

職権削除から5年以上経つと「転出証明書に準ずる証明書」を発行することができなくなる。
この場合、最後に住民票を登録した市町村で『住民票削除の証明書』というのをもらう。
『住民票削除の証明書』をもらったら、『住民票削除の証明書』と「戸籍謄本」「職権消除の記載がある戸籍附票」「住民票削除の証明書」「身分証」「印鑑」をもって、住民登録する市町村の窓口に行ってね。