退職金(退職一時金)にも所得税と住民税がかかるんだって。
でも、控除があるらしい。
で、この控除、勤続年数と関係ある。
退職金(退職一時金)所得控除
- 勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
- 勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
*最低でも、80万円の控除はつく。
*長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含める。
*勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、その端数を1年に切り上げ。
*障害者になったことが退職の直接の原因である場合は100万円加算。
かてて加えて、2分の1課税というのがあって、さらに、税金のかからない金額が増える。
ということで、退職金の中で税金がかかる金額は以下の計算になる。
退職金(退職一時金)の中で税金がかかる金額
「退職所得の受給に関する申告書」というのを会社に出すと、「国税庁:退職所得の源泉徴収税額の速算表」というものをもとにした税率で課税される。
- 勤続年数20年以下の場合
→退職金の課税対象金額=(退職金-40万円×勤続年数)×2分の1 - 勤続年数20年超
→退職金の課税対象金額=(退職金-800万円+{70万円×(勤続年数-20年)})×2分の1
という計算で課税対象の退職金が計算される。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金×20.42%が税金の額となる。
「退職所得の受給に関する申告書」でずいぶん変わる退職金(退職一時金)にかかる税金
では、実際に1000万円の退職金(退職一時金)をもらったとしよう。
勤続年数は10年。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、
- 勤続年数20年以下なので
→退職金の課税対象金額=(退職金-40万円×勤続年数)×2分の1
ということで、課税される退職金の額=(1000万円-40万円×10)×1/2=600×1/2=300万円。 - 「退職所得の源泉徴収税額の速算表」により税率は10%、控除額が9.7万円。
所得税の額=(課税される退職金の額300万円×10%-9.7万円)×102.1%=20.7万円。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金は一時所得とみなされ、退職金所得控除や1/2課税・税率の軽減が受けられず、所得税の額は
所得税の額=退職金(退職一時金)の額1000万円×20.42%=約204.2万円。
となる。
この場合、確定申告をすると、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合と同じ税率で、計算しなおしてもらうことができる。
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