日本は災害大国だ。
つい最近も、大きな地震があったばかり。
災害で、家が壊れたけどローンは残っている。
なんていう人にとって朗報。
住宅ローンがチャラになる?被災ローン減免制度
平成27年9月2日以降に発生した、災害救助法が適用される自然災害の影響で住宅ローンや事業性ローン等の支払いが困難となった被災者で、一定の要件を満たしたときは、債務の減額や免除が受けられる被災ローン減免制度という制度がある。
要は、条件を満たせば、住宅ローンが免除されたり、減額されたりする。
比較的新しい制度で、平成28年4月1日から始まった。
正確には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)というのだそうだ。
被災ローン減免制度って具体的にはどんなメリットがある?
被災ローン減免制度を受けると以下のようなメリットがある。
- 現金や預金といった蓄えを最大500万円+義援金などは手元に残すことができる。
- ローンなどを返済し、残ったローンは、免除あるいは減額される。
- ブラックリストに乗ることがない。
- 保証人に返済義務がない。
被災ローン減免制度適応の条件
被災ローン減免制度が適応されるのは
- 平成27年9月2日以降に発生した、災害救助法が適用される自然災害の影響をうけ。
- 住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれる。
- 破産手続等の法的倒産手続の要件に該当する。
- 個人の債務者である。
- 世帯年収が730万円未満。
- 住宅ローンなどの住宅費用が年収の40%以上である。
などの一定の要件を満たした人。
災害救助法適用市町村以外に住んでいても対象になる。
被災ローン減免制度の手続き
被災ローン減免制度の手続きは、最も多額のローンを借りている金融機関等で行う。
最も多額のローンを借りている金融機関等へ、自然災害被災者債務整理ガイドライン(被災ローン減免制度)の手続きを希望することを申し出る。
金融機関の同意を得られたら、地元弁護士会などを通じて、自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、「登録支援専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士)」による手続支援を依頼する。
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