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配偶者控除と扶養控除とどちらが得?

 お母さんをお父さんの配偶者控除として、申告するのと、子供の扶養家族にするのと、さてどちらが得になると思う?

 いや、「お母さんのほうが収入あって、お父さんに収入が無い」という家庭もあるけどさ。

 この場合は、逆で収入の少ない収入の無いお父さんをお母さんの配偶者として配偶者控除を受けるか、子供の扶養家族にして、扶養控除を受けるか?

 普通は、配偶者控除にすることが多いとは思う。

 が、本とは、損してるのかも・・・。

 所得税や住民税の控除額を比較してみよう。

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所得税の控除額

子供も同居の場合の所得税の控除額

控除の対象者が70歳未満の場合の所得税の控除額

配偶者控除の控除額→38万円

扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→38万円

 70歳未満なら、配偶者控除でも、子の扶養控除でも同額だ。

控除の対象者が70歳以上の場合の所得税の控除額

配偶者控除の控除額→48万円

扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→58万円

 70歳以上なら、子供の扶養として控除を受けたほうが10万円控除額が多くなる。

子供が別居の場合の所得税の控除額

控除の対象者が70歳未満の場合所得税の控除額

配偶者控除の控除額→38万円

扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→38万円

 70歳未満なら、配偶者控除でも、子の扶養控除でも同額だ。

控除の対象者が70歳以上の場合の所得税の控除額

  • 配偶者控除の控除額→38万円
  • 扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→48万円

 70歳以上では子の扶養控除のほうが得。

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住民税の控除額

子供も同居の場合の住民税の控除額

控除の対象者が70歳未満の場合住民税の控除額

  • 配偶者控除の控除額→33万円
  • 扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→38万円

 70歳未満は、子の扶養控除にしたほうが得。

控除の対象者が70歳以上の場合

  • 配偶者控除の控除額→33万円
  • 扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→45万円

 70歳以上でも配偶者控除より子の扶養控除のほうが得。

子供が別居の場合の住民税の控除額

控除の対象者が70歳未満の場合所得税の控除額

  • 配偶者控除の控除額→33万円
  • 扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→33万円

 70歳未満なら、配偶者控除でも、子の扶養控除でも同額だ。

控除の対象者が70歳以上の場合

  • 配偶者控除の控除額→33万円
  • 扶養家族の控除額(親を子の扶養とした場合)→38万円

 70歳以上なら子の扶養控除が得。

75歳以上の親がいたら扶養控除に入れたほうが得

 親の年齢が75歳以上なら、同居していても、別居していても、親を子の扶養控除に入れたほうが税金の控除額は大きくなる。

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