平成29年(2017年)1月1日から改正された介護休業と介護休暇制度。
介護というと、「高齢者の介護のための休暇」と思うが、別に高齢者に限らない。
正確には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)」なので、高齢者だけでなく、子供や兄弟なども対象。
介護休業・介護休暇とは
介護休業は1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)で定められた、介護離職を抑制するための制度。
通称「育児介護休業法」ともいう。
介護休業・介護休暇の対象
- 要介護状態にある対象家族を介護する労働者。
- 取得する者の男女は問わない。
- 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態であるもの。
必ずしも要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となりうる。
介護休業・介護休暇の対象となる家族の範囲
介護休業・介護休暇の対象となる家族は
- 配偶者
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
H28年12月31日までは「祖父母、兄弟姉妹、孫」は同居家族で、かつ扶養となっていることが条件。
H29年1月1日からは、条件が緩和され、同居家族でなくても対象となることになった。
介護休業が認められない労働者
基本的には、会社は介護休業申出があったときは、申出を拒むことができない。
ただし、労使協定によっては、以下の労働者については、介護休業を認めないことができることになっている。
- 雇用された期間が1年に満たない労働者。
- 介護休業申し出があった日から起算して、93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者。
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者。
介護休業中の給与はどうなる
介護休業中の給与はどうなるかというと、「会社によっていろいろ」。
無給の会社もあれば、ある程度給料が出るところもある。
ただし、会社から給与が出なくても、雇用保険から、一定のお金が出ることになっている。
雇用保険の介護休業給付金
- 支払われる介護休業給付金の金額は、支給対象期間(1か月)当たり、当分の間休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額
- 各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と介護休業給付金との合計額が賃金日額×支給日数の13%を超える→超えた額が減額されて支給される。
介護休業給付金の対象者
雇用保険の介護休業給付金を受けることができる人にも条件がある。
- 一般(雇用保険の)被保険者又は(雇用保険の)高年齢被保険者である。
- 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上ある。
- 各支給単位期間(介護休業開始から1か月毎の区切り)に、就業している日数が10日以下である。
- 各支給単位期間において、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。
以上のすべて満たした場合、介護休業給付を受けることができる。
というとわかりにくいが、要は
- 雇用保険に入っている
- 2年の間に11日以上働いている月が12カ月以上ある
- 介護休業を取った月の働いている日数が10日以下
- 介護休業を取った月の賃金が休業収得前の月額賃金の80%未満
ということかな?
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