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地震保険・火災保険と年末調整

地震保険料控除-「給与所得者の保険料控除申告書」-年末調整 税金について知ろう
地震保険料控除-「給与所得者の保険料控除申告書」-年末調整

 火災保険や地震保険は、年末調整で保険料控除の対象になるのだろうか?

 年末調整で保険料控除を受けるにはどんな書類が必要になるのだろう?

 年末調整で控除することができれば、所得税が戻ってくるだけでなく、住民税も少なくなる。

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「火災保険」は保険料控除を受けることができない

 2006年(平成18年)までは、「損害保険料控除」という制度があり、火災保険も年末調整や確定申告で手続きをすれば控除を受けられた。

 でも、2007年(平成19年)1月からは、火災保険は保険料控除の対象から外れた。

 なので、原則、火災保険は年末調整できない。

 ただし、経過措置としていくつかの条件を満たす長期の火災保険(旧長期損害保険)は、引き続き保険料控除(旧長期損害保険料による控除)を受けることができる。

年末調整できる「旧長期損害保険」

 経過措置として年末調整で保険料控除(旧長期損害保険料による控除)を受けることができる「旧長期損害保険」は以下のようなもの。

2006年12月31日までに保険契約を締結し、保険が開始されている
満期返戻金などがあり、保険期間または共済期間が10年以上の契約
2007年1月1日以降にその損害保険契約を変更していない

 旧長期損害保険料の控除額は、最大で所得税:1万5,000円、住民税:1万円。

・年間支払保険料合計5,000円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料全額控除
・年間支払保険料合計5,000円超1万円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:保険料の1/2+2,500円
・年間支払保険料合計 1万円超1万5千円以下
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:保険料の1/2+2,500円
・年間支払保険料合計 1万5千円超2万円以下
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:一律10,000円
・年間支払保険料合計 2万円超
⇒所得税:1万5000円、住民税:一律10,000円
 旧長期損害保険と地震保険の両方を年末調整し、控除を受ける場合、控除額はそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)。
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地震保険料は年末調整できる

 地震保険は火災保険とセットで加入することがほとんど。

 が、火災保険と違い、地震保険は年末調整で所得から控除することができる。

地震保険料と控除額

 地震保険料は年末調整で所得から控除できる。

 控除額は、支払った地震保険料によって変わってくる。

・年間支払保険料合計 5万円以下
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料の1/2
・年間支払保険料合計 5万円超
⇒所得税:5万円控除、住民税:一律25,000円
 旧長期損害保険と地震保険の両方を年末調整し、控除を受ける場合、控除額はそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)。

地震保険料控除の対象は?

 地震保険料控除の対象となる地震保険料は、

2007年1月1日以降に契約した地震保険で、控除を受ける本人、または生計を同一にする配偶者その他の親族が所有する居住用家屋や生活用動産(家具・衣類そのほかの家財)を対象としている地震保険契約。
賃貸住宅に住んでいる人でも地震保険に加入していれば、年末調整が可能。

 複数年分の保険料を一括で支払った場合は、毎年控除の対象になる。

 その金額は、「一括払保険料÷保険期間(年)」で算出した、1年分の保険料金額が控除対象の保険料。

年末調整に必要な書類

 地震保険の保険料を年末調整するときにまず必要になるのが、「地震保険控除証明書」。

 「地震保険控除証明書」は保険会社から毎年10月ごろ送られてくる。

 「地震保険控除証明書」がないときは、保険会社に連絡すれば再発行してくれる。

 「旧長期損害保険料控除(経過措置)」の場合も「控除証明書」が送られてくる。

 会社から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」の「地震保険料控除」の項目に記入し、「地震保険控除証明書」や「旧長期損害保険料控除(経過措置)の控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」の裏側に貼り付けて提出する。

地震保険料控除-「給与所得者の保険料控除申告書」-年末調整

地震保険料控除-「給与所得者の保険料控除申告書」-年末調整

長期の地震保険に契約している場合

・2年以上の長期契約の場合には一括して保険料の支払をしているが、その年に対応する分が控除の対象となる。
・地震保険料控除証明書は、初年度の該当分は損害保険会社から送られてくるか、保険証券についている。

 2年目以降の該当分は、だいたい10月下旬頃に契約先の住所の送られてくるはず。

年末調整できなければ確定申告

 「旧長期損害保険料(経過措置)」や「地震保険」が年末調整できなかった場合は、確定申告で控除しても大丈夫。

 年末調整するのを忘れてしまったら、確定申告で控除しよう。

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