火災保険や地震保険は、年末調整で保険料控除の対象になるのだろうか?
年末調整で保険料控除を受けるにはどんな書類が必要になるのだろう?
年末調整で控除することができれば、所得税が戻ってくるだけでなく、住民税も少なくなる。
「火災保険」は保険料控除を受けることができない
2006年(平成18年)までは、「損害保険料控除」という制度があり、火災保険も年末調整や確定申告で手続きをすれば控除を受けられた。
でも、2007年(平成19年)1月からは、火災保険は保険料控除の対象から外れた。
なので、原則、火災保険は年末調整できない。
ただし、経過措置としていくつかの条件を満たす長期の火災保険(旧長期損害保険)は、引き続き保険料控除(旧長期損害保険料による控除)を受けることができる。
年末調整できる「旧長期損害保険」
経過措置として年末調整で保険料控除(旧長期損害保険料による控除)を受けることができる「旧長期損害保険」は以下のようなもの。
旧長期損害保険料の控除額は、最大で所得税:1万5,000円、住民税:1万円。
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料全額控除
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:保険料の1/2+2,500円
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:保険料の1/2+2,500円
⇒所得税:保険料の1/2+5,000円、住民税:一律10,000円
⇒所得税:1万5000円、住民税:一律10,000円
地震保険料は年末調整できる
地震保険は火災保険とセットで加入することがほとんど。
が、火災保険と違い、地震保険は年末調整で所得から控除することができる。
地震保険料と控除額
地震保険料は年末調整で所得から控除できる。
控除額は、支払った地震保険料によって変わってくる。
⇒所得税:支払保険料全額控除、住民税:支払保険料の1/2
⇒所得税:5万円控除、住民税:一律25,000円
地震保険料控除の対象は?
地震保険料控除の対象となる地震保険料は、
複数年分の保険料を一括で支払った場合は、毎年控除の対象になる。
その金額は、「一括払保険料÷保険期間(年)」で算出した、1年分の保険料金額が控除対象の保険料。
年末調整に必要な書類
地震保険の保険料を年末調整するときにまず必要になるのが、「地震保険控除証明書」。
「地震保険控除証明書」は保険会社から毎年10月ごろ送られてくる。
「地震保険控除証明書」がないときは、保険会社に連絡すれば再発行してくれる。
「旧長期損害保険料控除(経過措置)」の場合も「控除証明書」が送られてくる。
会社から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」の「地震保険料控除」の項目に記入し、「地震保険控除証明書」や「旧長期損害保険料控除(経過措置)の控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」の裏側に貼り付けて提出する。
長期の地震保険に契約している場合
2年目以降の該当分は、だいたい10月下旬頃に契約先の住所の送られてくるはず。
年末調整できなければ確定申告
「旧長期損害保険料(経過措置)」や「地震保険」が年末調整できなかった場合は、確定申告で控除しても大丈夫。
年末調整するのを忘れてしまったら、確定申告で控除しよう。
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