社会保険3点セット(雇用保険・健康保険・年金保険)と言うけれど、どちらかというと「健康保険と厚生年金保険でワンセット。
雇用保険と労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)でワンセット。」ではないのかな?
適応する労働条件は違うみたいだし。
厚生年金や健康保険の加入と労働時間
まずは健康保険と厚生年金加入の労働時間を見てみよう。
ざっくり従業員51人以上の会社であれば、週20時間以上働いている人が厚生年金の対象になる可能性がある。
もう少し正確に言うと
ただし、残業が常態化して2ヵ月連続で残業を含めた労働時間が週20時間を超えた場合は厚生年金や健康保険の加入の対象になる。
上のすべてが当てはまった人が週20時間以上で厚生年金や健康保険の加入することになる人たち。

従業員数が50人を超えていない会社はどうなの?

従業員が50人以下の会社の場合は会社側と労働者側で合意すれば、会社単位で健康保険や厚生年金保険に加入できるんだ。

従業員50人以下の場合は健康保険や厚生年金保険は強制加入じゃないんだね。
じゃあ、従業員50人以下の場合は週30時間を超えていても健康保険や厚生年金保険に加入しなくてもいいのかな?
従業員50人以下で週の労働時間が30時間を超えている場合

従業員が50人以下でも下の条件がそろっている場合は健康保険や厚生年金保険加入はしなくてはいけない。

ということは、基本的には「1年以上働く予定で週30時間以上」働いていれば、健康保険や厚生年金保険加入はしなくてはいけないと思った方がいいんだね。
2027年から健康保険や厚生年金保険加入条件が変わる?
2027年から健康保険や厚生年金保険加入条件が変わる予定があるらしい。
内容としては、下の2つの条件がなくなる予定。
・1カ月当たりの決まった賃金が88,000円以上(年収106万円相当)(通勤手当や割増手当家族手当は含まない)。

2027年からは50人以下の会社でも、1か月に貰う給料が安くても、週20時間を超えて仕事をしている場合は健康保険や厚生年金保険加入する。
ということになるらしい。

いいことなのかな?どうなのかな?

一気に変わるわけじゃなくて従業員数に応じて、段階的に変わるみたいだけどねえ。
雇用保険・労災保険(一般に「労災保険」)加入のための労働時間
雇用保険・労災保険(一般に「労災保険」)すなわち労働保険の加入対象となる週の労働時間は原則20時間。
労働保険の加入条件となる労働時間
労働保険の加入条件は↓
・31日以上働く見込みがある
・週の所定労働時間が20時間以上(2028年10月1日から10時間以上になる予定)
・労働時間が30時間未満である季節労働者
・雇用期間が4か月以内の季節労働者
・日雇労働者のうち、日雇労働被保険者の要件に該当しない人
・官公庁に雇用される人のうち、離職した場合に受ける給与が雇用保険の失業給付の内容を超える人
・法人の代表取締役・業務執行権を持つ取締役
・事業主の同居家族
・家事使用人
・臨時内職的に雇用されている人
・昼間部に通学する学生(休学中、夜間や定時制、通信制の学校に通学又は卒業見込み証明書を所持している、卒業前に就職し、卒業後も同一の事業主のもとで勤務する予定であるなど以外)
の場合。

特別な場合を除いては、週20時間以上働いていたら労働保険の加入をしないといけないってことだよね。

健康保険や厚生年金は「2か月を超える雇用予定」、雇用保険・労災保険などの労働保険は「31日以上働く見込み」という違いがあるけどね。
アルバイトパートの場合は社会保障の加入状況にご注意
というわけで、労働時間の面では年金や健康保険と雇用保険・労災を3点セットと呼ぶにふさわしくなったのかも。
それでも、パートアルバイトの場合、社会保険といっても、労働時間によっては労働保険の対象にはなるが、健康保険や厚生年金の対象にはならないこともありそう。
また、求人の広告で「社会保険加入あり」となっていても、労働保険加入だけだったなんて例も以前はあった(フルタイムの募集でもこういうことは実際あったし、経験したし)。

健康保険や厚生年金の未加入って罰とかはないの?

一応「6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金」「過去2年間に遡及して保険料を徴収される」「ハローワークに求人を出せない」という健康保険や厚生年金の未加入時の罰則はある。
でも、「虚偽の申告をしていたり、複数回にわたる加入指導に従わなかったりしたとき」にある罰則だけどね。



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