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社会保険3点セット(雇用保険・健康保険・年金保険)というけれど

労働とお金 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
労働とお金

 よく、社会保険3点セット(雇用保険・健康保険・年金保険)と言うけれど、どちらかというと健康保険と厚生年金保険でワンセット。

 雇用保険と労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)を労働保険と呼んでワンセット。

 健康保険と厚生年金加入の労働時間と労働保険加入の適応労働時間は異なるし。

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社会保障の加入労働時間は?

 健康保険と厚生年金加入の労働時間を見てみよう。

厚生年金や健康保険の加入と労働時間

 厚生年金保険の加入条件は週30時間以上。

 正確にいえば

  • 1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
  • 1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上

 の両方を満たす場合。

 ただし、例外もある。

厚生年金や健康保険の加入と労働時間例

 正社員の1日の基本労働時間が7時間で、週5日勤務の週40時間ならば、その3/4である1日6時間以上、週30時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たす。

 正社員の1日の基本労働時間が8時間で、週5日勤務の週35時間ならば、その3/4である1日5.25時間以上、週26.25時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たす。

2016年からは週20時間で厚生年金や健康保険加入になる会社も

 2016年10月から事業規模501人の会社では労働時間週20時間以上で厚生年金や健康保険の加入となった。

 また、2017年(平成29年)4月からは500人以下の事業者の場合は労使で合意すれば、会社単位で健康保険や厚生年金保険に加入できるようになった。

 適応条件は

週の決まった労働時間が20時間以上。

 残業時間は含めない。

1カ月当たりの決まった賃金が88,000円以上。
雇用期間の見込みが1年以上。

 更新があるという雇用契約書などがある場合も含む。

学生でない。

 ただし、夜間・通信・定時制の学生は対象となる。

 というのが適応条件。

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労働保険(雇用保険・労災保険)加入のための労働時間

 労働保険の加入対象となる週の労働時間は20時間。

 労働保険の加入条件となる労働時間

 週の勤務時間が20時間以上かつ1年以上雇用される見込みがある

 場合。

アルバイトパートの場合は社会保障の加入状況にご注意

 というわけで、まだ現在の状況としては年金や健康保険と雇用保険・労災を3点セットと呼ぶにはちょっと無理があるような感じ。

 特にパートアルバイトの場合、社会保険といっても、労働時間によっては労働保険の対象にはなるが、健康保険や厚生年金の対象にはならないことも。

 また、求人の広告で「社会保険加入あり」となっていても、労働保険加入だけだったなんて例もあるらしい。

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