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障害1級2級3級に該当しなくても障害手当金というのもある

病気怪我後遺症で働けないときにもらえるお金給付 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 障害1級や2級、3級に認定されなくても障害手当金というものがもらえることもある。

 障害手当金の対象者は、障害の元となった病気や怪我の初診日に厚生年金に加入している必要がある。

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障害手当金をもらうことができる条件

・厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に病気や怪我が治ったが後遺症が残った場合。

・3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される。

・病気や怪我が治った年齢が65歳以下。

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障害手当金の金額

・報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分

・最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低補償額の2年分)。

・一時金として支給される。

*障害手当金を一旦受給してしまうと、その後、障害の程度が悪化した場合でも、他の新たな傷病を発症していない限り、障害年金を再度請求することは出来なくなる。

障害手当金の申請方法

 年金裁定請求の用紙、診断書、申立書など必要書類一式を年金事務所に提出する。

小金もちの知恵

・厚生障害年金には3級以下の障害でも一時金をもらうことができる場合がある。。

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