「具合が悪いから病院へ行こう。大病院のほうが安心だし、色々な科があるし、近くの大病院へ行きましょう」という人、ちょっと待った!
救急車を呼ばないといけないくらい具合が悪いのならともかく、まずは、近くの病院やクリニックへかかったほうが得かもよ。
紹介状がないと初診時選定療養費が掛かる
平成28年4月から大きな病院の受診は紹介状(診療情報提供書)がないと「初診時選定療養費(大病院受診時の特別の料金)」がかかることになった。
これは、
緊急やむを得ない場合を除き、大病院(特定機能病院・一般病床500床以上の地域医療支援病院)で、紹介状なしで初診を受ける場合は5,000円(歯科の場合は3,000円)以上、他の病院・診療所への紹介を受けたにもかかわらず再度同じ大病院を受診する場合は2,500円(歯科の場合は1,500円)以上の特別の料金を、診察料とは別に必ず支払うことになる。
ということになったため。
「一般病床200床以上500床未満」の病院についてはこの「初診時選定療養費」は病院側の判断で患者から徴収することもできる。
病床数が200床以下の病院は、この「初診時選定療養費」がかからない。
病床数200床以下の病院はかかりつけ病院とみなされるので、初診時紹介状がなくても、初診の金額がかからない。
かかりつけ医から大病院への紹介状はいくら?
クリニックや病床数200床以下の病院から大病院へ紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうと、いくらかかるか?というと。
診療情報提供書は、健康保険の療養の給付対象になる。
診療情報提供料Ⅰが250点。
レントゲンフィルム、血液検査結果などが添付してあった場合はさらに200点加算。
セカンド・オピニオンへの情報提供についても、診療報酬として診療情報提供料Ⅱ 500点が療養の給付対象となる。
具体的に自己負担がいくらくらいかというと、3割負担として
- 通常の紹介状が250×3=750+消費税。
- レントゲンフィルムやそのほかの検査結果があった場合、プラス600+消費税。
- 紹介状と検査結果で1250+消費税。
- セカンドオピニオンへの紹介状は1500+消費税。
かかりつけ医の初診料は282点+機能強化加算80点=362×3=1086+消費税。
再診の場合だと72点×3=216+消費税。
かかりつけ医にかかって紹介状を出してもらったほうが、いきなり大病院へかかって「初診時選定療養費」を取られるよりは安くなる。
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