年末調整の用紙一つ目は、「○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養について申告するための用紙で扶養する人がいない場合でも提出はしないといけない。
というわけで、年末調整・扶養控除等(異動)申告書ABCD欄と「住民税に関する事項」(以前のE欄)について。
扶養する人がいない場合
扶養する人がいない場合は、年末調整・扶養控除等(異動)申告書AB欄は記載不要。
自分が、障害を持っていたり、寡婦・ひとり親・勤労学生だった場合は、C欄の記載をする。
また、配偶者が扶養している場合は、D欄に記載する。
何にも当てはまらない場合は、一番上の名前住所マイナンバーなどを記載して提出するだけ。
年末調整・扶養控除等(異動)申告書A欄
年末調整・扶養控除等(異動)申告書A欄は
「非居住者」=国内に「住所がなく」1年以上国内に住んでいない人。
年末調整・扶養控除等(異動)申告書B欄
年末調整・扶養控除等(異動)申告書B欄は16歳以上の扶養者を記載する欄。
書き方は、年末調整・扶養控除等(異動)申告書A欄とほぼ同じ。
ちなみに
老人ホームなどへ入所している場合は、NG。
「非居住者」=国内に「住所がなく」1年以上国内に住んでいない人。
年末調整・扶養控除等(異動)申告書C欄
年末調整・扶養控除等(異動)申告書C欄は「扶養される人が、障害者か?」と「年末調整する本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生か」を記載するところ。
「特別障害者」に該当する人
「特別障害者」は
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人の内、重度の知的障害者と判定された人
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害等級が1級と記載されている人
(4)身体障害者手帳1級または2級と記載されている人
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人で、特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人
(6)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、特別項症から第3項症までの人は
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
年末調整・扶養控除等(異動)申告書D欄
扶養控除等(異動)申告書D欄は「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記載欄。
「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」とは何かというと。
例えば夫婦共働きで子供がいる場合。
「子供が夫の扶養に入るっている」としたら、妻からすれば「他の所得者=夫」となり、妻はこの欄に子供と夫の名前を書くことになる。
逆に、「妻の扶養に子供が入っている」としたら、夫からは「他の所得者=妻」となり、夫はこの欄に子供と妻の名前を書くことになる。
「住民税に関する事項」
「住民税に関する事項」は16歳未満の扶養親族についての記載をするところ。
16歳未満の扶養親族は所得税上の控除対象にはならないが、住民税の関係で市区町村に報告する必要がある。
年末調整で、扶養控除等(異動)申告書E欄に16歳未満の扶養親族について記載することで、市町村へ伝わるようになっている。
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