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配偶者控除と配偶者特別控除

「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整 税金について知ろう
「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」似たような言葉で、わかりにくい。

 けど、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」はちょっと違うんだ。

 配偶者控除の対象にならない人でも配偶者特別控除は受けることができるかもしれない。

「配偶者控除と配偶者特別控除」は制度が変わったり、年末調整では記載用紙の名称が変わったりで戸惑う部分もあるかも。

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配偶者控除を受けられるのは?

 配偶者控除にも「一般の控除対象配偶者を対象にした配偶者控除」「老人控除対象配偶者を対象にした配偶者控除」2種類あって、ちょっとわかりにくい。

「一般の控除対象配偶者を対象にした」配偶者控除

 「一般の控除対象配偶者を対象にした」配偶者控除を受けることができる人は

1.配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
2.納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
3.法律上の配偶者である(内縁は×)
4.納税者と生計を一にしている
5.配偶者が納税所得者本人から青色事業専従者給与を受けていない、白色事業専従者の対象となっているいない。

 上記の1.から5の条件を満たした場合に控除を受けることができる。

 年間の合計所得金額が48万円以下というと、配偶者がパートなどの給与所得だけの場合、収入103万円以下(103万-給与所得控除額が55万円=48万円)が対象になる。

 配偶者に給与所得以外の収入がある場合でも、配偶者自身の給与所得控除や必要経費を差し引いた金額が48万円以下なら、配偶者控除の対象。

合計所得金額は、所得の収入額から控除・必要経費を差し引いた金額の合計額のこと

「老人控除対象配偶者」を対象にした配偶者控除

 配偶者控除の対象となる配偶者が年齢70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」ということになる。

 「老人控除対象配偶者」の配偶者控除を受けることができる条件は、

1.控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上
2.納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円以下(令和元年分以前は85万円以下)(配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が150万円以下)
3.法律上の配偶者である(内縁は×)
4.納税者と生計を一にしている
5.配偶者が納税所得者本人から青色事業専従者給与を受けていない、白色事業専従者の対象となっているいない。

 のすべての条件を満たす場合。

合計所得金額は、所得の収入額から控除・必要経費を差し引いた金額の合計額のこと

「一般の控除対象配偶者」「老人控除対象配偶者」の配偶者控除額

 「一般の控除対象配偶者を対象にした配偶者控除」「老人控除対象配偶者を対象にした配偶者控除」では控除される金額も違ってくる。

納税者の合計所得金額:900万円以下
⇒「一般の控除対象配偶者」の配偶者控除額:38万円
⇒「老人控除対象配偶者」の配偶者控除額:48万円
納税者の合計所得金額:900万円超950万円以下
⇒「一般の控除対象配偶者」の配偶者控除額:26万円
⇒「老人控除対象配偶者」の配偶者控除額:32万円
納税者の合計所得金額:950万円超1,000万円以下
⇒「一般の控除対象配偶者」の配偶者控除額:13万円
⇒「老人控除対象配偶者」の配偶者控除額:16万円
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配偶者特別控除とは?

 配偶者特別控除は、配偶者控除は受けられないケースで、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である場合に受けることができる控除。

配偶者特別控除を受けることができるケース

納税所得者本人の合計所得金額が1000万円を超えていない(年収が1231万5790円を超えていると適用されない)
配偶者が青色事業専従者として納税所得者本人から青色事業専従者給与を受けていない、白色事業専従者の対象となっていない。
配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である
法律上の配偶者である(内縁は×)
配偶者が納税者と生計を一にしている

 のすべての条件を満たした場合、配偶者特別控除を受けることができる。

合計所得金額は、所得の収入額から控除・必要経費を差し引いた金額の合計額のこと

「非居住者」の場合はご注意

 配偶者が「非居住者」の場合で配偶者特別控除を受ける場合は、

控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写し等)
控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

 といった書類が必要になる。

「居住者」=国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人。
「非居住者」=国内に「住所がなく」1年以上国内に住んでいない人。

配偶者特別控除の金額

 令和2年分以降の配偶者特別控除の金額は

配偶者の合計所得:48万円超
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:38万円 
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:26万円  
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:13万円
配偶者の合計所得:95万円超 100万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:36万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:24万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:12万円
配偶者の合計所得:100万円超 105万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額: 31万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:21万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:11万円
配偶者の合計所得:105万円超 110万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:26万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:18万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:9万円
配偶者の合計所得:110万円超 115万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:21万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:14万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:7万円
配偶者の合計所得:115万円超 120万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:16万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:11万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額: 6万円
配偶者の合計所得:120万円超 125万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:11万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額: 8万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:4万円
配偶者の合計所得:125万円超 130万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:6万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:4万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:2万円
配偶者の合計所得:130万円超 133万円以下
納税者の合計所得:900万円以下95万円以下⇒控除額:3万円
納税者の合計所得:900万円超950万円以下⇒控除額:2万円
納税者の合計所得:950万円超1,000万円以下⇒控除額:1万円

年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには?

 配偶者特別控除を受けるには、年末調整で配られる「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に記載する。

配偶者控除-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整

配偶者控除-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整

 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の右1/3の上段に「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」という記載欄があるので、この部分に記載する。

配偶者が非居住者である場合には、「非居住者である配偶者」欄に◯を付け、「生計を一にする事実」欄に送金額等を記載する。
親族関係書類及び送金関係書類の添付等が必要。
ただし親族関係書類については、扶養控除等(異動)申告書を提出した際に添付等をしているときは、不要。
「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整

「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」-「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」-年末調整

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