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年末調整する人しない人、出来ることと出来ないこと

年末調整 税金について知ろう
[年末調整]

 もうすぐ年末調整の時期。

 大体11月上旬から下旬にかけて、年末調整の書類提出のお知らせが会社から従業員に配布される。

 管理人は、毎年確定申告で税金を確定しているので、あまり年末調整に興味がないのだが・・・。

 とはいえ、書類だけは毎回提出している。

 今回は「年末調整が必要な人はどんな人か?」「年末調整で何ができるか?」「年末調整ではなく確定申告が必要な場合」について。

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年末調整で対象となる税金

1、所得税

 サラリーマンの場合、毎月の給与から所得税は源泉徴収されている。

 源泉徴収というのは、概算の所得税を差し引いているだけなので、年末調整で所得税の額を確定する。

2、住民税

 住民税は、前年度の所得をベースとして1年分の納付額が決定されている。

 そのため住民税は本来、年末調整の対象ではない。

 ただし、提出した年末調整の内容は市町村にまわされ翌年6月からの住民税の計算の元になる。

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年末調整の対象となる人

・1年間を通じて会社などに勤務している人
・年の途中で入社して、年末まで勤務している人
・12月中に給与を支給した後に退職した人
・年の途中の海外転勤等によって、日本に住んでいない人

年末調整の対象とならない人

・他の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・1年間の給与が2,000万円を超える人
・年の途中で退職した人 (死亡や心身障害により退職した人は除く)

年末調整の対象となるが確定申告もしないといけない人

・給与や退職金以外の所得合計が20万円を超える人
・2つの会社から給与を受けている人
・高い医療費を払っている人
・寄付をしている人
 ふるさと納税も含む
・住宅ローンを受けた最初の年

 ということで、医療費控除や給与所得以外に所得が20万円以上ある人は、確定申告もしないといけないことになる。

年末調整は名前と住所、押印だけでOK

 年末調整の対象になるが確定申告をしないといけない人は、年末調整時には年末調整の用紙に「名前」「住所」「押印」などの最低限の項目だけ記入して会社に提出すればOK。

 そのほかの項目は年末調整の対象となるものでも確定申告で申告できる。

 まとめて確定申告したほうが面倒がない。

 おいらはいつもこのパターンだ。

年末調整で調整できる項目

・扶養控除、配偶者控除
・民間の生命保険、地震保険、長期損害保険契約等に係る損害保険料、医療介護保険、個人年金
・住宅ローン控除(初回以外)
・社会保険(年金、健康保険、雇用保険など)
・小規模企業共済等掛金控除

年末調整で調整しそこなったら

 年末調整で控除などを書き忘れたら確定申告で申告すれば問題ない。

 確定申告は翌年の2月15日ごろから3月15日ごろまで税務署で受け付けてくれる。

 ケースによっては1月中から受け付けてくれる場合もあるので、必要な書類をもって税務署に行くと親切に教えてくれる。

H30年度から書式や控除が変わる

 H30年度の年末調整から、年末調整の控除や書式が大きく変わる。

 年収によっては、増える控除あり、減る控除あり。

 ちょっと面倒。

 多分、会社の総務とかも混乱するだろうし。

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