災害や犯罪に巻き込まれて被害を受けた場合、税金の控除を受けることができる。
災害や盗難などで資産に損害を受けたときの所得税の控除を雑損控除という。
では、雑損控除とはどんなもの?
雑損控除とは?
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる。
これを雑損控除という。
雑損控除の対象になる資産
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
*事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらない。
雑損控除の対象になる損害の原因
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられない。
雑損控除として控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
*損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除する。
差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額ー保険金などで補填される金額
雑損控除を受けるためには?
1、災害関連支出の金額の領収証などの証明書類があること。
2、源泉徴収票(原本)を持参(または添付)
3、確定申告すること
災害減免法による所得税の軽減免除と得なほうを選ぶことができる
その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除もある。
納税者の選択により『災害減免法による所得税の軽減免除』か『雑損控除』どちらか有利な方法を選ぶこともできる。
また、東日本大震災などの損失については、条件によっては、5年間の繰越が認められる。
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