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介護保険サービスの施設に入居している場合の医療費控除

医療費控除 税金について知ろう
医療費控除

 介護保険サービスの施設に入居している場合は、その費用が医療費控除の対象となる場合がある。

 費用が医療費控除の対象となる施設はどんなものがあるのか見てみよう。

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福祉系介護施設と医療系介護施設

 介護保健施設は、福祉系介護施設と医療系介護施設に分かれている。

福祉系介護施設⇒老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
医療系介護施設=介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型病床)、介護医療院。

 介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型病床)、介護医療院は入居施設というよりは、病院から家に帰る、または病院から特別養護老人ホームへ入るまでのつなぎの施設で常勤の医師がいる。

居宅系(在宅で介護を受ける場合)の介護費用の医療費控除は↓

介護保険サービスで医療費控除を受けることができるもの-居宅サービス
介護保険のサービスを受けていた場合、医療費控除を受けることができる可能性がある。「可能性がある」というのは、すべての介護サービスが医療費控除の対象になるわけではないから。今回は医療費控除の対象となる介護保険の居宅サービスについて調べてみた。
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特別養護老人ホームの医療費控除対象

 特別養護老人ホームの医療費控除の対象となるのは

介護費、食費および居住費の内の自己負担額の2分の1に相当する金額。

 理美容代などの日常生活費と特別なサービス費用は医療費控除の対象外。

 看護師は常勤しているが、医師は常勤していない。

 このため、医療費控除の対象が1/2相当となっている。

医療系介護施設の医療費控除対象

 医療系介護施設である介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養型病床)、介護医療院の費用の内医療費控除の対象となるのは

介護費、食費および居住費として支払った自己負担額。

 理美容代などの日常生活費と特別なサービス費用は医療費控除の対象外。

 常勤の医師・看護師がいるため、乱暴な言い方だが、病院などの費用と同じ扱いで医療費控除の対象となる。

医療費控除の対象とならない入所介護保険サービス

 介護保険サービスのうち、医療費控除の対象とならないものは

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護・グループホーム)
介護付有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護(介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護)

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