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省エネ改修工事(住宅特定改修特別税額控除)

確定申告 住宅について考えよう
確定申告

 自宅を省エネ仕様にリフォームすると、所得税の控除(所得税が安くなる)を受けることができるかもしれない。

 いわゆる、リフォーム減税の一つ。

 この機会に将来を見越してエコリフォームするとよいかもしれない。

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省エネ改修工事(住宅特定改修特別税額控除)を受けることのできる条件

 省エネ改修工事(住宅特定改修特別税額控除)を受けることのできる条件は下のすべてを満たした場合。

1.自己保有している住宅である。
2.一般省エネ改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自分住んでいる。
*来年も続くかどうかは不明。
3.一般省エネ改修工事の日から6か月以内に住み始めていると。
4.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
5.工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を住居として使用している。
6.2つ以上の住宅を所有している場合には、主に住んでいる住宅である方。
7.一般省エネ改修工事の費用の額から補助金等の額を引いた額が50万円を超える。
8.工事費用の2分の1以上の額が自分の居住用部分の工事費用である。
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「一般省エネ工事」ってどんなものを指す?

 令和3年12月31日以前と令和4年1月1日以後では「一般省エネ工事」の内容が少々変わっているようだ。

令和4年1月1日以後に住宅として使用した場合の「一般省エネ工事」

 令和4年1月1日以後に住宅として使用した場合の「一般省エネ工事」は

居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事

令和3年12月31日以前に住宅として使用した場合の「一般省エネ工事」

 令和3年12月31日以前に住宅として使用した場合の「一般省エネ工事」は、

1-1)すべての居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事
1-2)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年相当基準以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となる工事
2 1-1)1-2)の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取替えまたは取付けにかかわる工事
3 1-1)1-2)の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付けにかかわる工事

住宅特定改修特別税額控除の控除額の限度額

 控除額も令和3年12月31日以前に住んでいる場合と令和4年1月1日以後ではちょっと違う。

令和3年12月31日以前に住んでいる場合

8パーセントまたは10パーセントの消費税および地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合には250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)、それ以外の場合には、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)まで。

令和4年1月1日以後に住んでいる場合

250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)まで。

手続き

確定申告書
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
 建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類(「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができる)

 以上を添えて、所轄の税務署へ提出する。

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