老齢年金をもらうことができるのは、基本的に65歳。
繰上げすれば60歳からもらえる。
逆に繰下げすると75歳まで(1952年4月1日以前生まれの人は70歳まで)年金をもらうのを引き延ばし、もらえる年金額を増やすことができる。
年金の繰上げ
年金の繰上げは、65歳以前に老齢年金をもらう方法。
1カ月単位で60歳から老齢年金をもらう。
ただし、年金の繰上げをすると1カ月につき0.4%または0.5%減額になる。
減額率は生年月日によって異なる。
老齢年金の繰上げでの減額率
老齢年金の繰上げでの減額率は生年月日によって違う。
1962年4月2日以降生まれの人は1カ月につき0.4%の減額。
1962年4月1日以前生まれの人は1カ月につき0.5%の減額。
老齢年金の繰上げの注意点
老齢年金の繰上げを行い、早く老齢年金を受け取るときには、年金額の減額以外にも注意する点がある。
繰上げの請求後に取消しや修正はできない。
一度決まった減額率による年金を生涯受け取り続ける。
遺族年金や障害年金を受け取れる場合、65歳になるまでは繰り上げた老齢年金といずれか1つを選択する(併給不可・65歳以降は、一定の範囲内で併給できる。)
老齢基礎年金を繰上げ受給している妻は、寡婦年金を受け取れない。寡婦年金を受給中の妻が老齢基礎年金の繰上げを請求すると、寡婦年金は終了する。
繰上げ受給をした後に障害状態になった場合は、原則、障害年金を受け取れない。
繰上げ請求すると国民年金に任意加入できない。また、保険料免除や納付猶予を受けた期間の追納もできない。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、セットで同時に繰り上げる。
老齢基礎年金とともに付加年金を受け取れる場合、付加年金も同じ率で減額されて受取りが始まる。
老齢厚生年金(報酬比例部分)に加給年金が付く場合、加給年金は繰り上がらず本来の加算時期から付きく。
老齢基礎年金に振替加算が付く場合、振替加算は繰り上がらず本来の加算時期から付く。
年金の繰下げ
繰下げすると75歳まで(1952年4月1日以前生まれの人は70歳まで)1か月単位で年金をもらう時期を引き延ばし、もらえる年金額を増やすことができる。
年金の繰下げ受給の増額率
年金の繰下げでは1カ月あたり0.7%年金が増額される。
繰下げ受給の注意点
繰下げ受給を受ける場合にも覚えておいた方が良い注意点がある。
特別支給の老齢厚生年金は繰下げできない。
繰下げ受給で年金額が増額されても、介護保険料や税金なども増えるため増額率ほどに手取額が増えるとは限らない。
66歳になる前に障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げはできない。
例外:障害基礎年金のみ受給権がある人は、老齢厚生年金の繰下げができる。
66歳以降に遺族年金、障害年金の受給権者となった人は、その受給権取得後に繰下げをすると、遺族年金などの受給権取得時にさかのぼって繰り下げたことになる。
繰下げの手続き後に取消しや修正はできない。
一度決まった増額率による年金を生涯受け取り続ける。
65歳を超えて老齢年金の受給資格期間を満たした人は、その時点から1年経過後に繰下げをすることができる。
老齢基礎年金と合わせて付加年金を受け取れる場合、付加年金も繰り下げとなり同率で増額される。
老齢厚生年金に加給年金が付く場合、加給年金は繰り下げた時点から増額されずに付きく。
老齢基礎年金に振替加算が付く場合、振替加算は繰り下げた時点から増額されずに付きく。
老齢厚生年金、老齢基礎年金を同時に繰り下げるほか、一方だけを繰り下げたり、別々に繰り下げることもできる。
老齢厚生年金については、「在職老齢年金」によって年金額が調整(減額)される部分は、繰り下げても増額の対象外。
繰下げの手続き前に亡くなった場合、一定の遺族が65歳からの本来の年金合計額を請求し、受け取り出来る。
年金の請求を行っていない場合
では、老齢年金の請求を行わなかった場合はどうなるか?
66歳になる前に老齢年金の請求手続きをしていない場合、「繰下げ」か「65歳にさかのぼって受取り(5年の時効で受け取れない分を除く)」を選択できる。
後者を選ぶと、65歳から受給開始までの分はまとめて一時金、手続き以降の分は増額されない年金となります。
2023(令和5)年4月以降は、70歳以上80歳未満の間に繰下げ受給を選択しないで老齢年金を請求する場合は、5年前に繰下げ申出があったものとして扱われる。
繰下げ年齢を75歳に引き上げることに伴い、従来の時効による消滅がなくなった形。
特別支給の老齢厚生年金は消失する。
老齢年金のはいつからもらうのが良いのか?
老齢年金を幾つからもらうかは難しい問題。
まず、自分の寿命がどのくらいあるかは、死んでみないとわからない。
繰下げして受給額を増やしたら70前に死んでしまったとなれば、大損。
逆に、繰上げして70歳で死んだら、繰り下げするより得になる。
平均寿命が延びたとはいえ、平均寿命まで長生きできる保証はないし、まして、健康で居れて、お金を使える期間はいつまでか?
長生きすれば、認知症になったり、体が動かなくなったりする可能性は高くなる。
2019(令和元)年の健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳だ。
平均寿命と健康寿命の推移
自分が認知症になったり、体が動かなくなった時にたくさんの年金をもらってもあまり意味がない。
結局のところ、賭けのようなものだ。
管理人ですか?
普通に65歳でもらうつもりです。
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