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医療費控除をあきらめるな!あなたも対象になるかもしれない

 「確定申告なんか関係ないもん!」というそこのあなた。

 ちょっとまった!

 もしかすると「医療費控除」の対象になるかもしれない。

 「医療費控除は10万円以上でしょ。関係ない関係ない」

 いや、もしかするとあなたにも関係あるかも「医療費控除」。

 まずは読んでみてから判断しておくれ。

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医療費控除は「同居家族全員の医療費」が対象

 『年間10万円も医療費なんか使わない』という人もいるかもしれない。

 でも、同居している家族はどうだろう。

 病院にかかった人は居ないかな?

 医療費控除は

「同居親族なら、すべての医療費を合わせて、一人の人の確定申告時に控除してもらう」

 ことができる。

 一人分の医療費が10万円未満でも「家族全員の医療費を合わせたら」医療費控除の対象になるかもしれない。

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意外なものが医療費控除の対象になる

 「医療費控除」というと「病院に支払った費用」という印象をもつ人が大半かも知れない。

 が実は「医療費控除」の対象は病院に支払った費用だけではないのだ。

 意外なものも医療費控除の対象になる。

 例えば「健康診断の費用」やおむつ代・付き添い代金や市販の風邪薬なども確定申告すれば医療費控除の対象になる。

 ほかにも意外と医療費控除の対象となるものはある。

 どんなものが確定申告の医療費控除の対象となるかはこちらの記事を見てね。

10万円未満でも医療費控除の対象となるかもしれない

 確定申告の医療費控除は「10万円以上が対象」というのは良く知られている。

 が、確定申告で控除できる医療費の基準はもうひとつある。

 それが↓

その年の総所得金額等が200万円未満(公的年金の保険料や税金・給与所得者の控除を引いた後の所得)の人は、年収の5%を越える医療費

 というのも対象になる。

 例えば、所得(公的年金の保険料や税金・給与所得者の控除を引いた後の所得)が150万なら、7万5千円以上の医療費が対象になる。

 また、

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 というものもある。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族を対象として、

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とする
その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているとき
通常の医療費控除との選択

 という条件を満たした場合、医療費控除を受けることができる。

 通常の医療費控除との選択であることに注意。

自費診療でも医療費控除の対象になる

 医療費控除の項目は、高額医療費とかと違って、自費診療・保険の自己負担を問わない。

 ともかく払った医療費は全て対象になる。

医療費控除ができるのは確定申告した人だけ

 医療費控除は、年末調整では控除できない。

 確定申告した人だけが控除を受けることができる。

 みんな確定申告の医療費控除をあきらめるな!

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