障害年金は働いて所得があっても基本的にはもらうことができる。
では、具体的にいくらくらい障害年金としてもらうことができるんだろうか?
今日はまず障害年金の基本形、障害基礎年金の金額についてみてみよう
障害基礎年金は障害年金の基本
障害年金の根本となるのが障害基礎年金。
国民年金の加入者はこの障害基礎年金が障害年金としてもらうことができる金額。
自営業者や自営業者の妻はこの障害基礎年金の対象となる。
サラリーマンなどの障害基礎年金は「障害基礎年金+α」ということになる。
障害基礎年金の金額は等級によって異なる
障害基礎年金は1~2級の2段階で支給される。
平成27年4月分からの障害基礎年金の額
- 975,100円/年(1級)
- 780,100円/年(2級)
子供がいれば加算があることもある
障害基礎年金の対象者に子供がいれば、障害基礎年金に加算が付くこともある。
障害年金の加算対象となる子供の条件
障害基礎年金の加算対象の子とは
- 18歳到達年度の末日を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
の2種類。
障害基礎年金のこの加算の金額
- 第1子・第2子 各224,500円
- 第3子以降 各 74,800円
障害基礎年金の対象者の配偶者には加算が無い
障害基礎年金の対象者の配偶者には加算が無い。
厚生基礎年金の場合には配偶者の加算が付くことがあるので、そういう意味でも自営業者よりサラリーマンや公務員のほうが有利といえるかも。
障害基礎年金受給金額のケース
障害年金1級の障害基礎年金額
- 子供の加算なしの障害基礎年金の金額
975,100円/年 - 18歳未満の子供が3人いた場合
1級障害基礎年金+子の加算×2+3人目の子の加算=受給合計額
975,000円+224,500円×2人+74,800円=1,498,800円/年。 - 18歳未満の子供が1人、18歳以上の子供が2人いた場合
1級障害基礎年金+子の加算×1=受給合計額
975,000円+224,500円×1人=1,199,500円/年。 - 18歳未満の子供が1人、20歳未満の子供が1人いて障害の場合
1級障害基礎年金+子の加算×2+3人目の子の加算=受給合計額
975,000円+224,500円×1人+74,800円=1,274,300円/年。
障害年金2級の障害基礎年金額
- 子供の加算なしの障害基礎年金の金額
780,100円/年 - 18歳未満の子供が3人いた場合
1級障害基礎年金+子の加算×2+3人目の子の加算=受給合計額
780,100円+224,500円×2人+74,800円=1,303,900円/年。 - 18歳未満の子供が1人、18歳以上の子供が2人いた場合
1級障害基礎年金+子の加算×1=受給合計額
780,100円+224,500円×1人=1,004,600円/年。 - 18歳未満の子供が1人、20歳未満の子供が1人いて障害の場合
1級障害基礎年金+子の加算×2+3人目の子の加算=受給合計額
780,100円+224,500円×1人+74,800円=1,079,400円/年。
障害基礎年金の金額のまとめ
ということで「障害基礎年金の額」は年間最低780,100円から。
自営業の人でも仕事をしている・いないにかかわらず障害年金の1級・2級に該当している人は年780,100円以上はもらうことができる。
*障害年金の対象となる疾患の初診日までの間に国民年金保険料を払っていない場合は所得のせいげんがある。
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