年金にも住民税の課税対象となる年金と住民税の課税対象とならない年金があるみたいだ。
では、どんな年金が住民税を取られて、どんな年金なら住民税を取られなくて済むんだろう?
住民税の課税対象にならない年金は?
住民税の課税対象にならない年金(税金税を取られない)は
遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給
これらは所得税や住民税の対象にならない。
でも、普通恩給や一時恩給には課税されるため、住民税も課税される。
厚生年金や国民年金で住民税の課税対象となるのは?
では、ごく普通に、厚生年金や国民年金で住民税の対象とならないのはどのくらいの金額まで?
ちなみに、公的年金の控除は65歳未満と65歳以上で違う。
また、配偶者や扶養の数、ほかの控除や収入があるかどうか、住んでいる場所によっても違ってくる。
65歳未満の公的年金受給者で住民税非課税となるケース
65歳未満で、収入が年金収入のみの公的年金受給者で住民税非課税となるケースは、住んでいる自治体(市町村)によって違いがある。
例えば、
〔東京都調布市の場合〕
65歳未満・配偶者なし・年金収入のみ105万円以下→住民税非課税
どういう計算になるのかというと
住民税非課税=前年の合計所得金額≦45万円…45万円≧年金収入-控除60万円
65歳未満・配偶者あり・年金収入のみ161万円以下→住民税非課税
住民税非課税=前年の合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+1)+10万円+21万円
〔北海道安平町の場合〕
65歳未満・配偶者なし・年金収入98万円以下→住民税非課税
65歳未満・配偶者あり・年金収入1,470,666円以下→住民税非課税
他の控除が付く場合は、もっと年金額があっても住民税の対象にならない場合もある。
ちなみに、住民税の均等割りはとられても所得割はとられないというケースも。
65歳以上の場合公的年金受給者で住民税非課税となるケース
〔東京都調布市の場合〕
65歳以上・年金収入のみ・配偶者なし・年金収入155万円以下→住民税非課税
65歳以上・年金収入のみ・配偶者あり・年金収入211万円以下→住民税非課税
〔北海道安平町の場合〕
65歳以上・配偶者の無し・年金収入1,48万円以下→住民税非課税
65歳以上・配偶者あり・年金収入192.8円以下→住民税非課税
他の控除が付く場合は、もっと年金額があっても住民税の対象にならない場合もある。
ちなみに、住民税の均等割りはとられても所得割はとられないというケースも。
コメント