年金にも住民税の対象となる年金と住民税の対象とならない年金があるみたいだ。
遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給は所得税や住民税の対象にならない。
でも、普通恩給や一時恩給には課税されるため、住民税も課税される。
では、ごく普通に、厚生年金や国民年金で住民税の対象とならないのはどのくらいの金額まで?
年金の場合、税金の控除額は所得税でも住民税でも同じだ。
公的年金の控除は65歳未満と65歳以上で違う。
65歳未満の公的年金の控除と住民税
・年金収入~700,000 円:住民税の対象となる金額 0 円。
・年金収入700,001 円~1,299,999円:住民税の対象となる金額 収入金額 - 700,000 円-住民税の基礎控除33万円。
・年金収入1,300,000円~4,099,999円:住民税の対象となる金額 収入金額×0.75 - 375,000 円-住民税の基礎控除33万円。
・年金収入4,100,000円~7,699,999円:住民税の対象となる金額 収収入金額×0.85 - 785,000 円-住民税の基礎控除33万円。
・年金収入7,700,000円~:住民税の対象となる金額 収入金額×0.95 - 1,555,000 円-住民税の基礎控除33万円。
ということで、65歳未満の人で、年金総額7万円までで他に収入のない人は住民税がかからない。
独身(結婚したことがない)・扶養なし・収入が公的年金のみ200万円の場合、課税される年金額が79.5万円。
標準的な住民税の所得割10%なので、住民税所得割は7.95万円/年。
均等割を足すと月に1万円強の住民税を取られる!
結構大きい!
年金総額200万円なら月額の年金額は約17万円。
まあ、住民税と所得税引かれて15万円位かなあ。
生活できない額ではないか。
他の控除が付く場合は、もっと年金額があっても住民税の対象にならない場合もある。
65歳以上の公的年金の控除と住民税
・年金収入~1,200,000円:住民税の対象となる金額 0 円。
・年金収入1,200,001円~3,299,999円:住民税の対象となる金額 収入金額 - 1,200,000 円-住民税の基礎控除33万円。
・年金収入3,300,000円~4,099,999円:住民税の対象となる金額 収入金額×0.75 - 375,000 円-住民税の基礎控除33万円。
・年金収入4,100,000円~7,699,999円:住民税の対象となる金額 収入金額×0.85 - 785,000 円-住民税の基礎控除33万円。
・年金収入7,700,000円~:住民税の対象となる金額 収入金額×0.95 - 1,555,000 円-住民税の基礎控除33万円。
ということで、65歳以上の人で、収入が公的年金のみの人の場合120万円までは住民税がかからない。
独身(結婚したことがない)・扶養なし・収入が公的年金のみ200万円の場合だと、課税される年金額が47万円。
標準的な住民税の所得割10%なので、住民税は4.7万円/年。
月に住民税所得割が0.39万円。
これに均等割を足すと月に8000円弱の住民税を取られる!
65歳以上の人で、独身(結婚したことがない)・扶養なし・収入が公的年金のみ150万円の場合だと、課税される年金額が26.7万円。
標準的な住民税の所得割10%なので、住民税は2.67万円/年。
月に住民税所得割が0.2225万円。
これに均等割を足すと月に6000円強が住民税の額となる。
他の控除が付く場合は、もっと年金額があっても住民税の対象にならない場合もある。