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公的年金以外の所得が20万円以下なら確定申告の必要が無くなった

確定申告 税金について知ろう
確定申告

  『平成23年度から公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。』

 どういうことかというと・・・。

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確定申告が必要ない年金受給者

1.厚生年金などの公的な年金の収入が400万円以下の人が対象。

2.年金以外の所得金額(収入から経費・基礎控除などの控除額を引いた分)が20万円以下の人

 1.2の条件をクリアできる人に関しては確定申告の必要は無く、住民税の申告だけでいい。

 と言う話。

 なんだか、メリットが無いような話。

 所詮、住民税の申告はやらなきゃならないわけだし・。

 管理人の実家のように『年金+他の収入』のある場合は、収支内訳書なりをどっち道作んないと計算できないし。

 手間が省けるのは、国税局だけ・・・。

 ちなみに、上の条件に合う人で確定申告の必要がない人でも別に確定申告してもかまわないんだそうだ。

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確定申告した人は住民税の申告は不要

 確定申告は、税務署に出す。

 そこからデータが市町村に送られ、住民税が計算される。

 なので、特殊な例を除いては、確定申告すれば、住民税の申告の必要がない。

収入がなければ税の申告をしなくてよいが

 収入がなければ、住民税の申告もしなくてもかまわない。

 もちろん、昨年損失の繰り越しなどをしていない限り、確定申告もしなくてOK。

 特に罰則もないし。

 ただ、住民税の申告をしていないと「非課税証明書」「所得証明書」などの課税証明書をとることができない。

 非課税証明書は、銀行でローンを組む際や奨学金の申請などで使用する。

 国民健康保険料や介護保険料などの「減額の手続き」が必要な場合は、住民税申告書の提出が必要。

 収入ゼロでローンを組む人はいないだろうが、国民健康保険料や介護保険料などの「減額の手続き」が必要になるケースはありうる。

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