日雇い労働者がハローワークに日雇い雇用保険の加入手続きをしたら、日雇い手帳と言う物が発行される。
この、日雇手帳が一般労働者の離職票や被保険者証みたいなもの。
日雇い手帳の使い方
1、賃金を受け取る際、雇用保険印紙を貼ってもらう。
この印紙が日雇い労働者の雇用保険の保険料。
ちなみに印紙代は労使折半。
2、仕事がなくなってしまった場合、ハローワークに日雇い手帳をもっていき、失業していることの認定をしてもらう。
日雇い労働者の失業給付(日雇労働求職者給付金)
日雇い手帳を持っていれば、誰でも失業給付を受けることができるかと言うと、そういうわけでもない。
働いていた日数などによっては、失業給付(日雇労働求職者給付金)を受ける資格が無いこともある。
日雇い労働者の失業手当の認定には、働いていた日数によって、普通給付と特別給付という2つの給付の仕方に分かれる。
普通給付となる条件
失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること。
特例給付となる条件
継続する6ヶ月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
継続する6ヶ月間のうち、後の5ヶ月間に普通給付を受けていないこと。
継続する6ヶ月間の最後の月の翌月以降2ヶ月間に普通給付を受けていないこと。
日雇労働求職者給付金の認定方法も違います
普通給付の日雇労働求職者給付金の認定方法
1、給付を受けるものの選択する公共職業安定所で認定手続きを行う。
2、毎日認定が行われ、実際の給付金についても、その日の分の給付金が支給される。
特例給付の日雇労働求職者給付金の認定方法
1、給付を受けるものの住所地を管轄する公共職業安定所で認定手続きが行われる。
2、支給の申出を行った日から数えて、4週間に1度ずつ認定が行われる。
3、24日分を限度に、給付金が支給される
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