所得税上の所得はゼロでも、住民税の所得はゼロにはなら無い。
住民税の種類には均等割り・所得割の2種類合って、均等割り(5000円プラス都道府県で決められた金額)と一定金額。
所得割りは、前年度の所得から算出される。
この所得、所得税の所得がゼロでも、なぜか、住民税の所得はゼロにはならない。
なぜでしょう?
所得税上の所得がゼロでも住民税上の所得がゼロにならない理由
「所得税上の所得がゼロでも住民税上の所得がゼロにならない理由」それは、所得税上の所得の控除と住民税上の控除の額や算出方が違うから。
同じ名前の控除であっても、控除の金額が違うっていうややこしい話があるのだ。
所得税の基礎控除と住民税の基礎控除の違い
基礎控除というのは確定申告や年末調整において、所得から差し引くことができる控除の一つ 。
基礎控除は、ほかの所得控除 のように一定の条件に該当する場合に控除するというものではなく、だれでも一律に適用される 。
所得税の基礎控除額
所得税の基礎控除は
合計所得金額:2,400万円以下→ 控除額:48万円
合計所得金額:2,400万円超2,450万円以下 → 控除額:32万円
合計所得金額:2,450万円超2,500万円以下→ 控除額: 16万円
合計所得金額:2,500万円超 → 控除額:0円
合計所得金額:2,400万円超2,450万円以下 → 控除額:32万円
合計所得金額:2,450万円超2,500万円以下→ 控除額: 16万円
合計所得金額:2,500万円超 → 控除額:0円
住民税の基礎控除額
住民税の基礎控除額は43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)。
給与所得控除額の違い
給与所得控除額も所得税と住民税では違う。
給与収入:162万5千円以下→給与所得控除額:55万円
給与収入:162万5千円超180万円以下→給与所得控除額: 収入金額×40%-10万円
給与収入:180万円超360万円以下→給与所得控除額: 収入金額×30%+8万円
給与収入:360万円超660万円以下→給与所得控除額: 収入金額×20%+44万円
給与収入:660万円超850万円以下→給与所得控除額: 収入金額×10%+110万円
給与収入:850万円超→給与所得控除額: 195万円(上限)
住民税の給与所得控除額
給与収入:162万5千円以下→給与所得控除額:65万円
給与収入:162万5千円超180万円以下→給与所得控除額:収入金額×40%
給与収入:180万円超360万円以下→給与所得控除額:収入金額×30%+18万円
給与収入:360万円超660万円以下→給与所得控除額:収入金額×20%+54万円
給与収入:660万円超850万円以下→給与所得控除額:収入金額×10%+120万円
給与収入:850万円超1,000万円以下→給与所得控除額:収入金額×10%+120万円
給与収入:1,000万円超→給与所得控除額:220万円
住民税と所得税の同居老親の扶養控除の違い
同居で満70才以上の親を扶養した場合、同居老親の扶養控除がある。
所得税の同居老親扶養控除
所得税の同居老親の扶養控除は扶養1人につき58万円。
住民税上の同居老親扶養控除
住民税上の同居老親扶養控除は扶養1人につき45万円。
同じ控除でも住民税の控除のほうが所得税の控除より少ない場合が多い
同じ名前の控除でも住民税の控除のほうが所得税の控除より少ない場合が多い。
というわけで、所得税上の所得は、ゼロになっても住民税上の所得はゼロにならない場合が多い。
残念無念!
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