老齢年金について、何回調べても良くわからない。
種類もいろいろあるようだが。
ということで老齢年金の種類と、それぞれの老齢年金がどんなものなのかって話。
老齢年金の種類
⇒(本来の)老齢厚生年金
⇒特別支給の老齢厚生年金
⇒老齢厚生年金の加給年金
老齢厚生年金は3つもあってわかりにくいなあ。
老齢基礎年金
まずは、老齢基礎年金についてみてみよう。
老齢基礎年金の受給開始年齢
老齢基礎年金の受給開始年齢は基本的には65歳。
60歳からの支給も可能(俗にいう「繰上げ」、ただし年金額は減額される)。
逆に、年金の支給開始年齢を後ろ伸ばしにすることもできる(俗にいう「繰り下げ」)。
減額率・増加率は一生変わらない。
老齢基礎年金の受給資格
・国民年金(特例免除を含む)+厚生年金の加入年数が原則25年。
・満額支給は40年。
*平成24年8月に成立した年金機能強化法では
・年金の受給資格期間10年(120月)。
・国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算する。
・平成26年8月までに施行される予定(現在すでに施行されている)。
老齢厚生年金
今度は老齢厚生年金。
老齢厚生年金の受給開始年齢
老齢厚生年金の受給開始年齢は原則として65歳。
60歳からの支給も可能(俗にいう「繰上げ」、ただし年金額は減額される)。
逆に、年金の支給開始年齢を後ろ伸ばしにすることもできる(俗にいう「繰り下げ」)。
減額率・増加率は一生変わらない。
老齢厚生年金の受給資格
厚生年金と国民年金の両方の加入期間がある場合
厚生年金加入期間については老齢厚生年金、国民年金の加入期間については老齢基礎年金として計算される。
というか厚生年金は国民年金に上乗せされている形なので、厚生年金の加入期間については上乗せ部分が計算されて支給される。
仕事をしていると老齢厚生年金が受け取れない?
仕事による給与がある人の場合、老齢厚生年金が受け取れない場合がある。
いわゆる「在職老齢年金」というもの。
要は、月の給料が48万円以下であれば、老齢厚生年金は全額受け取れる。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は性別と生年月日によって変わる。
生年月日によっては、まったくもらえない人もいる。
この、特別支給の老齢厚生年金は支給年齢を繰り下げしようと思っても繰り下げできない。
というか、貰わないと、5年間の時効が来たら、そのままなくなってしまう。
支給年齢になったら、必ずもらったほうが良い年金。
少なくとも、65歳までには必ず支給を請求したほうが良い。
が、仕事をしている人は、受け取れないケースもあるのが特別支給の老齢厚生年金。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格
1年以上の厚生年金加入期間が必要。
特別支給の老齢厚生年金・60才から報酬比例部分と定額部分の両方が支給される人
男性・・・昭和16年4月1日以前の生まれ。
女性・・・昭和21年4月1日以前の生まれ。
特別支給の老齢厚生年金・報酬比例部分は60才から支給・定額部分は60才から段階的に引き上げられ、年令が若くなるほど支給開始が遅くなる人
男性・・・昭和16年4月2日~24年4月1日生まれ。
女性・・・昭和21年4月2日~26年4月1日生まれの人。
特別支給の老齢厚生年金・60才から報酬比例部分のみ支給
男性・・・昭和24年4月2日~28年4月1日生まれ。
女性・・・昭和29年4月2日~33年4月1日生まれの人。
特別支給の老齢厚生年金・報酬比例部分のみの支給で、年令が若くなるにしたがって、支給開始が遅くなる
男性・・・昭和28年4月2日~36年4月1日生まれ。
女性・・・昭和33年4月2日~41年4月1日生まれの人
特別支給の老齢厚生年金が受け取れない人
男性で、昭和36年4月2日以降の生まれ、女性で、昭和41年4月2日以降の生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金の支給はない。
おいらはぎりぎり受け取れる。
ただし、64歳から1年間だけね。
ちょっと寂しい。
あ、年がわかってしまう…。
老齢厚生年金の加給年金
1)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上。
2)その人に生計を維持されている配偶者や18歳未満の子供が居る場合。
以上の2点を満たす人。
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