年末調整で出だした書類が間違っていた!
年末調整の書類を出した後に、内容に変更があった!
もう会社の年末調整の期限は過ぎてるし、どうしよう?
こんな場合は、二通りの対処方法がある。
本日は、年末調整の訂正方法についてご紹介。
年末調整の訂正方法
年末調整を訂正する方法は「翌年1月末日までに年末調整のやり直しをする」と「翌年2/15から3/15までに確定申告する」の2つ。
年末調整のやり直しは、会社を通して行う。
確定申告は2/15から3/15までに自分でする。
再度年末調整処理を職場で行う
年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を給与の受給者に交付することとなる翌年1月末日まで。
この期間までなら、会社に申し入れれば年末調整の訂正ができる。
ただし、会社としては、めんどくさいので歓迎されないかも。
確定申告で処理する
会社の総務にいやな顔をされるくらいなら、「確定申告をする」という方法がある。
確定申告の期限は3月15日なので、所得控除の適用漏れが生じていないかどうかを検討する猶予期間も3カ月半取れることとなる。
また年末調整時には対応できなかった雑損控除・医療費控除・寄附金控除を含めた14種類すべてについての所得控除の申告が可能。
この機会に、何かほかにも控除できるものが無いかきっちり見てみるのも手だ。
確定申告なら5年間さかのぼることも可能
控除を忘れて、収めすぎた税金があることに気がついた場合には「還付申告」を行う。
この「還付申告」は「翌年の1月1日から5年間さかのぼることができる」。
例)令和1年分の年末調整に生命保険料控除の適用もれなど、年末調整時の訂正があった場合には、令和6年12月31日までその還付申告を受付けてもらえる。
確定申告の期間
確定申告の期間は2月15日から3月15日。
ただし、税金の還付申請の場合は1月中でも受け付けている。
用紙は、通常の確定申告書でOK。
用紙の入手先は、税務署の窓口に行けばくれる。
また、1月になるとインターネットで確定申告ができる。
インターネットで作成した確定申告の用紙は電子申告にすることも可能だし、印刷して税務署に郵送または自分で持っていくこともできる。
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