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青色申告すると住民税も安くなる可能性があるが

不動産所得から差し引いた青色申告特別控除>住民税・事業税に関する事項-確定申告書等作成コーナー 税金について知ろう
[不動産所得から差し引いた青色申告特別控除>住民税・事業税に関する事項-確定申告書等作成コーナー]

 青色申告の場合、事業の所得がプラスになれば青色申告控除(10万円か65万円)が差し引かれる。

 なので、青色申告控除の分、所得税は得になる。

 では、住民税はどうなる?

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住民税も青色申告で安くなる

 実は、青色申告していると住民税も安くなる可能性がある。

 住民税の計算は前年度の所得で決まる。

 基本的には、所得税上の所得が自動的に住民税の対象となる所得になる。

 このため、青色申告特別控除を反映した「所得」が住民税のベースとなり、青色申告控除を受けなかった場合に比べると、結果的に住民税が安くなる場合が多い。

 他にも、国民健康保険の金額が安くなるケースもある(ただし、市町村による)。

 ただ、住民税の場合、他の控除項目の控除額が、所得税上のものと比べて低く設定されているので、完全に所得税上の所得=住民税上の所得とならないのがわかりにくいところ。

 市町村もわざわざ控除額を変えて面倒な計算をするくらいなら、所得税とおんなじ控除額にすれば面倒がないものを。

 と思うのは私だけでしょうか?

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不動産所得は青色申告特別控除の対象にならない

 住民税も青色申告すれば、安くなるのだが、これにはちょっと例外がある。

 不動産所得は住民税での青色申告特別控除の対象にならない。

 所得税の青色申告特別控除の場合、事業所得で青色申告の届を出していると自動的に、事業規模でない不動産所得も青色申告特別控除の対象になるんだけど。

 住民税の場合は、そうはならない。

 ので、確定申告書等作成コーナーでも、最後のほうに、「住民税・事業税に関する事項」に記入しないといけないのだ。

住民税・事業税に関する事項-確定申告書等作成コーナー

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不動産所得から差し引いた青色申告特別控除>住民税・事業税に関する事項-確定申告書等作成コーナー

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 ちなみに「個人事業税」は都道府県に収める地方税。

 個人事業税は事業主控除が290万円なので、事業所得が290万円以下なら払う必要がない。

 が、不動産所得が青色特別控除になっている場合、所得税上の「不動産所得から差し引いた青色申告特別控除」額を記載することになる。

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