なんだかわかりにくいと感じてしまう住民税というもの。
いったいなんでわかりにくいんだろう。
このブログでも何度か住民税については取り上げているんだけど、やっぱりわかりにくいと感じてしまう。
住民税についてもうちょっと掘り下げてみたい。
目次
住民税の目的
住民税は、地域社会の行政費用をできるだけ多くの住民に分担してもらうという目的で徴収される税金のひとつ。
個人に課す個人住民税と、法人に課す法人住民税がある。
住民税には2つの納税先がある?
住民税には、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)がある。
市町村民税は市町村へ、と県民税は都道府県へと納税されるわけなんだけど、これを住民税として徴収しているわけだ。
住民税には2つの課税方法がある
住民税には納税先とは別に、「所得割」「均等割」という2つの課税方法がある。
住民税均等割
住民税均等割りは「所得金額にかかわらず定額で課税される」住民税。
住民税均等割の標準税額
住民税の均等割の標準税額は市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円。
住んでいるところによって+αの税金を徴収されることがある。
住民税所得割
住民税所得割は前年の所得金額に応じて課税される。
住民税所得割の税額
住民税の所得割は、市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%。
年収から、各種控除を引いたあとの所得から10%の住民税が徴収されるということだ。
所得税の控除と住民税の控除は同じ名前でも控除額が違う
所得税上の控除と住民税上の控除は同じ控除名でも控除額が違う。
たいていの場合、住民税の控除額のほうが少ないため、所得税の所得より住民税の所得のほうが大きくなる。
要は、所得税が非課税でも、住民税の所得割は非課税にならないという事態が生じる。
住民税の均等割りが非課税となるのはどんな人?
1.生活保護法による生活扶助を受けている人。
2.障害者、未成年者、老年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万以下の人。
3.前年の合計所得金額が自治体の条例で定める金額以下の人。
この場合、自治体によって住民税均等割り非課税となる条件が違う。
某自治体では、住民税上の各控除後の所得が↓の金額より少ない人。
・扶養親族がない…28万円
・扶養親族がある…28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円。
各自治体によって28万円が別の金額だったりするので、実際に住民税の均等割りが非課税になるかどうかは自治体による。
住民税均等割りが非課税となると、自動的に、住民税所得割も非課税となる。
住民税の所得割が非課税になる人
住民税上の各控除後の所得が以下の金額より少ない人
・扶養親族がない…35万円給与所得控除前で100万円以下
・扶養親族がある方…35万円×(扶養親族数+1人)+32万円
住民税の課税は前年度所得で課税される
所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得に課税される。
が、住民税の場合、前年度分の所得が課税対象となる。
住民税は1月1日の住所地で課税される
住民税は前年度分の所得に対して、1月1日現在の住民票上の住所地で徴収される。
ここもわかりにくい点。
例を挙げれば、平成26年1月1日に転居し、住民票上の住所を移した場合、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの所得が平成26年1月1日の住民票上の住所地で課税される。
住民税を納める方法は2つある
住民税の納税方法にも2種類ある。
サラリーマンの住民税の徴収方法は特別徴収
サラリーマンの場合、住民税は特別徴収という形で住民税を納める。
特別徴収は住民税を6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、会社が取りまとめて住民税を納付する。
サラリーマン以外の人は普通徴収
給与から税金を天引きできない人は、普通徴収という方法で住民税を納める。
毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払いう。
住民税の納期は6月・8月・10月・1月などの年4期。
支払い月は各市区町村によって違う場合もある。
給料+給与所得以外の収入がある人の住民税の納め方
サラリーマンでも給料以外の収入がある人は、2通りの方法を選ぶことができる。
たとえば、株や不動産などの売買の利益、副業の収入などで収入があった場合などにも住民税がかかってくる。
すべて特別徴収。
特に意識していないと、給与所得以外の収入分の住民税もすべて特別徴収として会社から天引きされる。
給与部分は特別徴収、他は普通徴収
給与に係る住民税部分を会社で天引き。
その他の収入は普通徴収として市町村に直接住民税を納めることができる。
ただし、副業であっても、副業での収入が給与である場合、すべて特別徴収となる。
この場合、メインとなるひとつの会社の給料から住民税を天引きされる。
次回の話題
さて、次回は退職時の住民税の取り扱い。
その次は年金と住民税の課 税非課税について考えてみようと思う。