サラリーマンで、主となる会社の給与所得以外に収入があった人は、確定申告すると所得税が戻ってくることが多い。
『確定申告の義務が生じるのは、主な給与所得以外の収入が20万以上あった場合でしょ?』
其れはそうなんだけど。
例えば、アルバイトなどの場合、毎月もらったアルバイト収入から概算の所得税が引かれている。
けど、ちょっと多めに引かれているていることが多い。
なぜか?
バイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が出されていないので、別の勤務先でも給料をもらっているとみなされて、両方の所得をトータルしたときの税額を予測して毎月の所得税の額を決めているため。
交通費などが出ていない場合なら、確定申告で、必要経費として控除もできる。
ただし、他の会社でのアルバイト収入の場合、住民税の取り扱いが、ちょっと面倒。
会社にばれる心配が・・・。
市町村によっては、アルバイト分の住民税は普通徴収にしてくれるところもあるらしいので、そこら辺は、市町村へ問い合わせてみてから。
もらった収入が、原稿料とかのばあい必要経費と認められるものはもっと多くなる。
用紙代とか、インク代とかね。
こちらの場合、給与所得以外なので、普通徴収を選択すれば住民税は問題なし。
自分で『副業してます』と言わない限り、会社にばれる心配が無い。
もちろん、20万円以上の所得がある場合は確定申告の必要があるのでそういう人は、ちゃんと確定申告してね。
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