確定申告の内容を間違えたらどうする?
3つほど考えられるケースがあるんだけど。
それぞれのケースによってどうやって確定申告の間違いを処理するかについて調べてみたよ。
該当年度の申告期間中に提出した確定申告の間違いに気がついた場合
3月15日まで(確定申告の申告期間内)の場合に確定申告書の間違いに気がついた場合は、再度、税務署に修正した確定申告を提出する。
税務署では『後から出した確定申告書を正しいものとして扱う』という原則がある。
税務署で提出する場合や郵送・E-Tax(電子申告)の場合も同様。
後から提出した確定申告書を正しいものとして扱う。
書面での提出の場合
税務署では再提出した確定申告書に赤い印を押してくれる。
郵送の場合
正しい申告書を郵送する。
E-Tax(電子申告)の場合
E-Tax(電子申告)の場合は正しい申告書を再送信するだけ。
還付金の受け取りや税金の納付は?
基本的に1回目に提出した確定申告書でいったん還付金や税金納付額の計算がされ、後で出した確定申告書で、差額の清算がされる。
該当する年度の申告期間が過ぎた後
確定申告の申告期間である『2月16日から3月15日まで(法定申告期限)』を過ぎて、確定申告書の誤りに気づいた場合、「更正の請求」か、「修正申告」というのを行う。
所得を多く申告したことに気がついた場合は更正の請求
『申告期間が過ぎた後、所得を多く申告したことに気がついた場合』更正の請求というのを行う。
要するに、
- 税金を多く納めすぎている場合
- 還付金の額が少なすぎる場合
のパターン。
「更正の請求」ができる期間
法定申告期限から5年以内。
*平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年以内。
*平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間については、増額更正ができる期間内(3年間)に「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」」の提出を行う。
調査により「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に正しい所得計算などを書き込んで、税務署へ提出する。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」は最寄りの税務署または、国税庁ホームページでもダウンロードできる。
【令和6年分用】
令和6年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方 (PDF/491KB)
【令和4年分用・令和5年分用】
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方(PDF/814KB)
【令和2年分・令和3年分用】
年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方(PDF/719KB)
【令和元年分用】
令和 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方(PDF/800KB)
【平成29年分・平成30年分用】
平成 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方(PDF/1,564KB)
所得を少なく申告した場合は「修正申告」
『申告期限が過ぎた後に、申告すべき所得が多かったことに気がついた場合』には、修正申告を行う。
要は
- 納める税金が少な過ぎた場合
- 還付される税金が多過ぎた場合
所得を少なく申告したまま放置した場合
所得を少なく申告したままだと余計な税金がかかったりする。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、もちろん追加で新たに納める税金を払うことになる。
またそのほかに「過少申告加算税」がかかる。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、「過少申告加算税」はかからない。
過少申告加算税の金額
- 過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額
- 新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%
確定申告書等作成コーナーで過去の申告書を作成できる
現在、確定申告書等作成コーナーで修正申告・更正の請求のための書類作成ができるようになっている。
そのまま電子申告での提出も可能となっている。
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