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公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

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公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

生活保護受給への検診命令って健康診断とは違うの?

生活保護受給者には検診命令と言うものが有るのだそうだ。検診命令とはどんなもの?健康診断ってこと?いやいや、検診命令が出されるのは、生活保護の受給の可否判定や不正受給防止のために、健康状態を調べる必要がある場合にするものらしいよ。
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年金の繰り下げ受給で喜ぶと逆に手取りは減るかもしれない

1952年4月1日以降に生まれた人の場合、75歳まで年金をもらう年齢を繰り下げると、84%まで年金が増額される。年金100万円なら75歳まで繰り下げしたら184万円。大きい額だが、逆に手取りが少なくなる可能性もある。
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公的年金の一括受け取り-2023年4月から新制度スタート

公的年金は一括で受け取ることができる場合もある。ただし、繰り下げ受給をしてた人だけ。2023年(令和5年)4月から制度が新しくなり、70歳の誕生日以降の公的年金の一括受け取りは一寸有利?になった。
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国民年金保険料がお得になる【前納】と【早割】

国民年金保険料がお得になる制度がある。それが【国民年金の前納】と【早割】。どんな制度で、幾ら位保険料が安くなるのか?どこでどう手続きしたらよいのか、調べてみたよ。
税金について知ろう

公的年金等の源泉徴収票の見方と確定申告等作成コーナーの入力

確定申告書等作成コーナーで、「所得税法第203条の3第1号適用分」「所得税法第203条の3第2号適用分」「所得税法第203条の3第3号適用分」「所得税法第203条の3第4号適用分」のどれに入力すればよいのか迷う人いるかも。分かりにくいよね。
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現役並みの所得ってどれくらい?

介護サービスを受けた時や病院に行った時に、払うお金を自己負担という。6歳以上70歳未満なら病院へ行った時に払う自己負担は原則3割。で、70歳以上になっても、3割の自己負担となる「現役並みの所得」っていくらぐらいなんだろう?
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年金の繰上げと繰り下げいつからできる、いつまでできる?

老齢年金をもらうことができるのは、基本的に65歳。繰上げすれば60歳からもらえる。逆に繰下げすると75歳まで(1952年4月1日以前生まれの人は70歳まで)年金をもらうのを引き延ばし、もらえる年金額を増やすことができる。
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年金がもらえるのは何歳から?-特別支給の老齢厚生年金

年金をもらえるのは、何歳から?65歳?いや生まれた年によっては、65歳以前から年金の一部がもらえる人もいる。それが特別支給の老齢厚生年金というもの。特別支給の老齢厚生年金は生まれた年によって、もらえる年齢が違う。また、繰り下げができない。
税金について知ろう

介護保険サービスの施設に入居している場合の医療費控除

介護保険サービスの施設に入居している場合は、その費用が医療費控除の対象となる場合がある。費用が医療費控除の対象となる施設はどんなものがあるのか見てみよう。
税金について知ろう

介護保険サービスで医療費控除を受けることができるもの-居宅サービス

介護保険のサービスを受けていた場合、医療費控除を受けることができる可能性がある。「可能性がある」というのは、すべての介護サービスが医療費控除の対象になるわけではないから。今回は医療費控除の対象となる介護保険の居宅サービスについて調べてみた。
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