記事内に広告が含まれています。

公的年金の一括受け取り-2023年4月から新制度スタート

年金手帳新旧 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
年金手帳新旧

 公的年金は一括で受け取ることができる場合もある。

 ただし、繰り下げ受給をしてた人だけ。

 2023年(令和5年)4月から制度が新しくなり、70歳の誕生日以降の公的年金の一括受け取りは一寸有利?になった。

PR

公的年金を一括で受け取ることができる人は?

 公的年金を一括で受け取ることができるのは、年金の繰り下げ支給を選択していた人だけ。

 要は

65歳を過ぎても年金を受け取らず繰り下げしている人

 こんな人は5年前までさかのぼって一括で年金を受け取ることができる。

 もちろん請求すればの話だが。

PR

65歳から70歳未満の公的年金の一括受け取り

 65歳から70歳未満で公的年金の一括受け取りを受けた場合、年金額は増えない。

 例えば69歳0か月で3年分の年金の一括支給を受けると、65歳時点での年金額となってしまう。

70歳の誕生日以降80歳の誕生日の前々日までの公的年金の一括受け取り

 70歳に到達した日より後に、5年分の年金を一括受け取りする場合、一括受け取りの請求をした日が年金額の基準日となる。

 この、基準になった日の年金額を一括して受け取る。

 また、受け取った後も同額の年金を受け取り続けることができる。

 この制度は「特例的な繰下げみなし増額制度」といって2023年(令和5年)4月から始まった。

例1)70歳11か月で5年分の年金の一括受け取りをした場合

 70歳11か月で5年分の年金の一括受け取りをした場合は、

 65歳11か月の前月時点の年金額で5年分の年金を一括で受け取りることができる。

 また、一括受け取りをした後の年金も65歳10か月からの年金額で年金を受け取り続けることができる。

 一括受け取りで受け取れる年金額は0.7%×10か月+もともとの年金額×5年分。

 もともと65歳で受け取ることのできる年金額が100万円/年だった場合107万円×5=535万円。

 一括で公的年金を受け取った後も、増額された107万円/年を受け取り続けることができる。

例2)75歳0か月で5年分の年金の一括受け取りを行った場合

 では75歳0か月で年金の一括受け取りを行った場合はどうなるかというと、70歳0か月から75歳0か月までの5年分は69歳11か月時の年金額で受け取ることができる。

(41.3%×100万円+100)×5=706.5万円

 が、時効を迎えている65歳0か月から69歳11か月までの年金は受け取ることができない。

 75歳0か月以降は、69歳11か月時点の年金額141.3万円を毎年受け取ることができる。

 どちらが得かは、どれだけ長生きするかによって違ってくるので、一概には言えないが…。

公的年金の一括受け取りをすると所得税等が追加聴取されるかも

 公的年金の一括受け取りをしても、5年分を一気に所得税や住民税・健康保険料として徴収されることはない。

 5年分なら、各1年分ずつ再計算される。

 が、再計算された分が所得として課税され、結果所得税や住民税・健康保険料などが追加徴収されることはありうる。

 その場合、延滞税がかかる可能性も出てくるので、年金の一括受け取りを考えている場合は、税務署などでよく確認しておく必要がある。

コメント

タイトルとURLをコピーしました