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人に頼る前に福祉事務所に相談に行かないと生活保護の受給ができないかも

 『アパートを借りるお金が無いから、実家で生活する』『友達のところにしばらく世話になる』

 これは、生活保護を受けようと思ったらちょっと難しいことになる。

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保護の要件等

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 これが、生活保護の前提条件。

 実家で生活できると言うことは、『住居の面倒や生活の援助を実家がしているので生活が可能』とみなされてしまう。

 友達でも『友達が生活の面倒を見てくれる』とみなされる。

 異性の友人の場合はなおさらこの傾向は強くなるが、同姓の友人でもまあ、同じ。

 『今は家族や友人に面倒を見てもらっているが、同居している家族や友人にこれ以上迷惑をかけられないから、生活保護を受給したい』と言うのは認められない。

 と言うわけで、もし、生活保護を受けようと思ったら、友人や実家に頼る前に、福祉事務所に相談に行くこと。

 今、同居しているなら、いったん独立して、アパートでも借りてからのほうが生活保護受給の壁は低くなる。

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同居者の収入が低ければ可能性はあるが

 生活保護は世帯収入で保護の可否が決まるのが原則なので、同居世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用される可能性もある。

 けどね。

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