遺言状があっても、最低限保障される『遺留分』って?

 遺言状は法的な相続に優先する。

 ただし、遺留分はもらうことができる。

 ではこの相続の遺留分ってなに?

 いくらぐらいまで相続の遺留分で保障されている?

 相談や手続きはどうしたらいい?

遺留分とは?

 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと(民法1028)。

 この遺留分を求める権利を「遺留分減殺請求」という。

遺留分の内訳

1、配偶者と子どもが相続人 
⇒配偶者1/4 、子ども1/4

2、配偶者と父母が相続人  
⇒配偶者1/3 、父母1/6

3、配偶者と兄弟姉妹    
⇒配偶者1/2 、兄弟姉妹 なし

4、配偶者のみ 1/2

5、子どものみ 1/2

6、直系尊属のみ 直系尊属 1/3

7、兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 なし

 ということで、被相続人の兄弟姉妹には遺産相続の遺留分は認められないらしい。

遺留分はどうやって請求する?

 侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要ある。

「遺留分減殺請求」の時効

 「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効となる。

「遺留分減殺請求」ができる人

 代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者に限られる。

 要するに姉妹兄弟は「遺留分減殺請求」を行う権利が無い。

「遺留分減殺請求」の手続き

 「お互いの同意による方法」でもかまわない。

 必ずしも家庭裁判所などに申し立てする必要は無いが、相手が応じない場合は家庭裁判所の調停や裁判で解決することになる。

 相談は弁護士・司法書士など。