65歳になり、年金をもらい始めた。
でも、年金をもらいながらも働いている。
そんな人は、もらっている年金が増えるかもしれない。
というのが、【在職定時改定】。
新しい制度なので知らない人が多いかも。
おいらも知らない。
【在職定時改定】ってどんなもの?
今まではの年金制度は?
65歳以降、働きながら、厚生年金に加入(厚生年金の保険料を払い)し、かつ、老齢年金ももらっていた。
こんな場合、今までは、65歳以降働いた分の厚生年金保険料が年金額に反映されるのは、70歳に到達するか、退職してからだった。
要は、
これが、労働意欲に水をかけているというので、2022年4月から始まったのが【在職定時改定】。
働きながら年金をもらうなら、働いた分の年金を早くもらいたいよね。
【在職定時改定】でもらっている年金額が増える
【在職定時改定】がどういうものか?というと
というもの。
【在職定時改定】によって、年1回毎年10月に、もらっている年金の額が再計算され、増額された年金を次の年金受給日(12月)から受け取ることができる。
【在職定時改定】で増えない年金もある
【在職定時改定】で増える年金もあるが、増えない年金もある。
【在職定時改定】で増えない年金は
【在職定時改定】で増える年金額
【在職定時改定】で増える年金額はいくら位か?というと、65歳以降もらう給料によって違ってくるので何とも言えないが、イメージとしては、「働いている期間の分【在職定時改定】前よりだいぶお得になった。」という感じ。
パートタイマーで働く場合と【在職定時改定】
パートやアルバイトで働く場合、厚生年金保険料を65歳以降も払っていれば、【在職定時改定】の対象になる。
厚生年金加入の条件
厚生年金加入の条件は
※残業代・賞与等は含まない。
※休学中や夜間学生は加入対象。
以上の条件を満たしていれば、厚生年金加入の対象となるため、65歳以降年金をもらいながら働いていた場合、【在職定時改定】の対象になる。
【在職老齢年金制度】との兼ね合い
働きながら年金をもらっている場合、年金+給与が多すぎると【在職老齢年金制度】で年金の支給額が減らされる。
ボーダーラインは
年金+標準月額(給与+ボーナス/12)が月47万円を超えた場合、超えた分の1/2の額の年金が停止されてしまう。
お姉さんは働いたお金と年金合わせても月に47万円なんてもらえないでしょ?
あんまり関係ないよね?
ちょこちゃん、現実を突きつけないで…。
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