介護サービスを受けた時や病院に行った時に、払うお金を自己負担という。
6歳以上70歳未満なら病院へ行った時に払う自己負担は原則3割。
で、70歳以上になっても、3割の自己負担となる「現役並みの所得」っていくらぐらいなんだろう?
健康保険の「現役並みの所得」
健康保険を使って、医療費を支払う場合、以下の人が「現役並み所得」とみなされる。
標準報酬月額28万円以上
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)
合計収入額が520万円以上又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える
合計収入額が520万円以上又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)
合計収入額が383万円以上又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える
合計収入額が383万円以上又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える
介護保険サービスを受けた場合の「現役並み所得」
介護保険サービスを受けた場合の「現役並み所得」は
単身世帯の場合
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額340万円以上」の場合は、3割負担。夫婦世帯の場合
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額463万円以上」の場合は、3割負担。
なので、介護保険上の「現役並み所得」は
単身世帯の場合
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額340万円以上」の場合
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額340万円以上」の場合
夫婦世帯の場合
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額463万円以上」の場合
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額463万円以上」の場合
令和4年から介護保険サービスの自己負担が2割になった「一定以上所得」
令和4年から介護保険サービスの自己負担が2割となった人もいる。
こちらは「一定以上所得」の人。
では、「一定以上所得」の人ってどんな人?
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」の場合は、2割負担。
ということなので
単身者の場合
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額280万円以上」の場合
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額280万円以上」の場合
夫婦世帯の場合
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額346万円以上」の場合
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額346万円以上」の場合
が「一定以上所得」の人。
自己負担額には限度額がある
たとえ現役並みに所得があっても、何度も病院にかかったりしていた場合などは、自己負担額が高額になり、医療費などが賄えなくなる。
このため、医療費や介護費用には自己負担が一定までで済むように限度額が設けられている(高額療養費制度)。
また、年間の医療費・介護費用の額が高額になった場合については、医療費控除として税金の還付を受けることもできる。
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