年金がもらえるのは何歳から?

 年金をもらえるのは、何歳から?

 いまさら何を言ってるとお思いでしょうが・・・。

 ま、おさらいってことで。

国民年金も厚生年金も基本は65歳が年金受給の開始年齢

 国民年金も厚生年金も基本的には65歳が年金の受給開始年齢となる。

 国民年金の場合は、老齢基礎年金の部分しかないのでわかりやすい。

 ただし、ややこしいのは厚生年金の人。

 厚生年金の場合は、老齢基礎年金+老齢厚生年金+(特別支給)。

 老齢厚生年金も基本的には65歳からが支給開始年齢だ。

 問題は厚生年金の特別支給の部分。

特別支給の老齢厚生年金

 厚生年金の特別支給の部分は、定額部分と報酬比例部分とがあり生年月日によって扱いが違う。

  • 男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
  • 男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。

厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢

 老齢厚生年金の特別支給のうち、報酬比例部分の支給開始年齢を見てみると。

老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢61歳

  • 男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
  •  女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人

厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢62歳

  • 男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
  • 女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日

厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢63歳

  • 男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
  • 女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日

厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢64歳

  • 男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
  • 女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日

比例報酬部分がもらえない人

 男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。

厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢

 では、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢は?

厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢61歳

  • 男性昭和16年4月2日から昭和18年4月1日
  • 女性昭和21年4月2日から昭和23年4月1日

厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢62歳

  • 男性昭和18年4月2日から昭和20年4月1日
  • 女性昭和23年4月2日から昭和25年4月1日

厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢63歳

  • 男性昭和20年4月2日から昭和22年4月1日
  • 女性昭和25年4月2日から昭和27年4月1日

厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢64歳

  • 男性昭和22年4月2日から昭和24年4月1日
  • 女性昭和27年4月2日から昭和29年4月1日

厚生年金の特別支給・定額部分が支給されない人

 男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。

老齢厚生年金の特別支給を貰うことができない人

 男性昭和36年4月2日以降 、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人には老齢厚生年金の特別支給はない。

 なので、通常と同じ、65歳からの老齢年金支給となる。

 なんだか年金の話を書くと物悲しくなってくるなあ。