年金をもらえるのは、何歳から?
いまさら何を言ってるとお思いでしょうが・・・。
ま、おさらいってことで。
国民年金も厚生年金も基本は65歳が年金受給の開始年齢
国民年金も厚生年金も基本的には65歳が年金の受給開始年齢となる。
国民年金の場合は、老齢基礎年金の部分しかないのでわかりやすい。
ただし、ややこしいのは厚生年金の人。
厚生年金の場合は、老齢基礎年金+老齢厚生年金+(特別支給)。
老齢厚生年金も基本的には65歳からが支給開始年齢だ。
問題は厚生年金の特別支給の部分。
特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の特別支給の部分は、定額部分と報酬比例部分とがあり生年月日によって扱いが違う。
- 男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
- 男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢
老齢厚生年金の特別支給のうち、報酬比例部分の支給開始年齢を見てみると。
老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢61歳
- 男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
- 女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢62歳
- 男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
- 女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢63歳
- 男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
- 女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢64歳
- 男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
- 女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日
比例報酬部分がもらえない人
男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢
では、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢は?
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢61歳
- 男性昭和16年4月2日から昭和18年4月1日
- 女性昭和21年4月2日から昭和23年4月1日
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢62歳
- 男性昭和18年4月2日から昭和20年4月1日
- 女性昭和23年4月2日から昭和25年4月1日
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢63歳
- 男性昭和20年4月2日から昭和22年4月1日
- 女性昭和25年4月2日から昭和27年4月1日
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢64歳
- 男性昭和22年4月2日から昭和24年4月1日
- 女性昭和27年4月2日から昭和29年4月1日
厚生年金の特別支給・定額部分が支給されない人
男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。
老齢厚生年金の特別支給を貰うことができない人
男性昭和36年4月2日以降 、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人には老齢厚生年金の特別支給はない。
なので、通常と同じ、65歳からの老齢年金支給となる。
なんだか年金の話を書くと物悲しくなってくるなあ。