年金をもらえるのは、何歳から?
65歳?
いや生まれた年によっては、65歳以前から年金の一部がもらえる人もいる。
特別支給の老齢厚生年金というのがある。
特別支給の老齢厚生年金は生まれた年によって、もらえる年齢が違う。
また、繰り下げができない。
国民年金も厚生年金も基本は65歳が年金受給の開始年齢
国民年金も厚生年金も基本的には65歳が年金の受給開始年齢となる。
国民年金の場合は、老齢基礎年金の部分しかないのでわかりやすい。
ただし、ややこしいのは厚生年金の人。
厚生年金の場合は、老齢基礎年金+老齢厚生年金+(特別支給)。
問題は厚生年金の特別支給の部分。
特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の特別支給の部分は、定額部分と報酬比例部分とがあり生年月日によって扱いが違う。
- 男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
- 男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢
老齢厚生年金の特別支給のうち、報酬比例部分の支給開始年齢を見てみると。
老齢厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢61歳
- 男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
- 女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢62歳
- 男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
- 女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢63歳
- 男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
- 女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日
厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢64歳
- 男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
- 女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日
比例報酬部分がもらえない人
男性昭和36年4月2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢
では、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢は?
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢61歳
- 男性昭和16年4月2日から昭和18年4月1日
- 女性昭和21年4月2日から昭和23年4月1日
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢62歳
- 男性昭和18年4月2日から昭和20年4月1日
- 女性昭和23年4月2日から昭和25年4月1日
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢63歳
- 男性昭和20年4月2日から昭和22年4月1日
- 女性昭和25年4月2日から昭和27年4月1日
厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢64歳
- 男性昭和22年4月2日から昭和24年4月1日
- 女性昭和27年4月2日から昭和29年4月1日
厚生年金の特別支給・定額部分が支給されない人
男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。
老齢厚生年金の特別支給を貰うことができない人
男性昭和36年4月2日以降 、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人には老齢厚生年金の特別支給はない。
なので、通常と同じ、65歳からの老齢年金支給となる。
なんだか年金の話を書くと物悲しくなってくるなあ。
特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
1.特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある人に、受給開始年齢の3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きのご案内が日本年金機構から送られてくる。
2.受給開始年齢になったら「年金請求書(事前送付用)」とそのほかの必要書類を提出を年金事務所または街角の年金相談センターに提出する。
「年金請求書(事前送付用)」を無くしたりした場合は、年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口においてある。
必要書類
必要書類は、すべての人が用意しなければいけないものと、条件に当てはまった人が用意しなければいけないものがある。
すべての人が用意しなければいけない必要書類
さらに、配偶者や18歳未満の子供がいる場合は追加の書類が必要になる場合もある。
本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合の必要書類
本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上
ケースによって必要な書類
特別支給の老齢厚生年金の注意点
手続きして、もらえるものはもらわないと、1円ももらえない羽目になってしまう。
絶対手続きを忘れずに、もらえる人はもらった方が得。
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