
税法上の34種類の収益事業と公益目的23事業
税法上の公益目的事業は、一部の医療法人や一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では非課税。収益事業に関しては課税される。が、株式会社などに比べると一部の医療法人、一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では税金上の優遇措置がある。
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税法上の公益目的事業は、一部の医療法人や一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では非課税。収益事業に関しては課税される。が、株式会社などに比べると一部の医療法人、一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では税金上の優遇措置がある。
副業の確定申告、収入をどの所得で申告するか?収入によって申告する所得の種類が決まっているものもある。が、特別決まっていないものも。副業の収入を確定申告するとしたら『雑所得』『事業所得』『山林所得』『不動産所得』のどれかだ。
複式帳簿には、仕訳けという作業がついて回る。この、仕訳けという帳簿付けの中で独特なのが、「事業主貸(じぎょうぬしかし)」と「事業主借(じぎょうぬしかり)」というもの。今回は「事業主貸」と「事業主借」は何なのか?どうやって使うのか?という話
確定申告で、事業用の車検費用などを計上する場合。事業用に使っている車両の車検費用も必要経費として計上できる。個人事業主の場合、プライベートで使っている分と事業で使っている分で仕訳をする。
災害や盗難などで資産に損害を受けたときの所得税の控除を雑損控除という。雑損控除とは別に、『災害減免法による所得税の軽減免除』というのもある。雑損控除と『災害減免法による所得税の軽減免除』は有利なほうを選ぶことができる。
親の確定申告書を作成中に、年金をどこに入力したらいいのか迷ってしまった。「所得税法第203条の3第1号適用分」「所得税法第203条の3第2号適用分」「所得税法第203条の3第3号適用分」「所得税法第203条の3第4号適用分」っていったい?
白色申告・青色申告の収支内訳書や場合決算書を作成する場合、通常は、建物や機械・農地などの修理・原状回復の費用は、修繕費の項目に計上する。が、災害ででた被害についてはまた別物。災害による被害の場合、損失を3年間繰越できる場合がある。
純損失として、白色申告でも3年間の損失の繰越ができるのは変動所得と被災事業用資産の損失部分。 被災事業用資産は前にも書いたけど、じゃあ、変動所得というのはどういう所得なんだろう?どんな場合が変動所得になる?変動所得を確定申告するには?
『平成23年度から公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。』どういうことかな。
純損失と雑損失は、白色申告でも3年間の損失の繰越ができる。繰越には、確定申告が必要だけど。