会社を辞めた場合、住民税はどうやって納める?
さらに、再就職した場合、住民税はどうやって払う?
会社に勤めている間は住民税は、会社が給料から天引きする。
そのせいか、普段、住民税の支払い方法など意識していないが、会社を辞めてしまうと、給料から天引きというわけにはいかない。
さらに再就職した場合、住民税支払いの手続きはどうなるのだろうか?
住民税の納め方には普通徴収と特別徴収がある
会社に勤めている間は住民税は、会社が給料から天引きする。
これは特別徴収という税金の納め方。
一方、市町村から納付書が送られてきて、個人で銀行や窓口で住民税を納めるのが普通徴収。
住民税は前年度の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金。
翌年の6月から徴収される。
例えば、2022年1月1日から12月31日までの住民税の支払いは、2023年6月から開始される。
退職金の住民税
退職金を受け取った場合の住民税は、退職金から天引きされる。
退職後再就職した場合の住民税の納め方
退職後再就職した場合の住民税の納め方は退職・再就職の時期によって選択肢が違ってくる。
1月から5月までの退職の場合
1月から5月までの退職の場合は、基本的に普通徴収。
1.市区町村役場で「普通徴収への切り替え」手続きを行う。
2.その後個人宛て納付書が送られてくるので、銀行あるいは市町村窓口で、住民税をおさめる
6月から12月までの退職の場合
6月から12月までの期間に退職した場合、「退職時の一括納付」と「普通徴収」の2つの納付方法を選ぶことができる。
さらに、再就職した場合、「再就職先での特別徴収」という払い方もある。
1)退職時の最終給料による住民税の一括納付を行う
「退職時の最終給料による住民税の一括納付を行う」
これは、会社を辞めることが決まったら、今在籍している(退職前の)会社で、退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらうこと。
手続きは、会社の総務・給与担当に相談すること。
6月退職だと1年分の住民税を一括納付することになる。
給料のほうが、住民税の額より多ければよいが、少ない場合、残りは普通徴収となる。
2)新しい会社で毎月納付
入社する会社で普通徴収から特別徴収の切り替え手続きを行ってもらう。
この場合の手続きは退職した会社で5月に渡される「住民税額の決定通知書」を新しく就職した会社に提出する。
もし、退職前に、すでに再就職先が決まっているのであれば、前の勤務先で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をもらって、その届出書を転職先に渡す。
転職先は「転勤(転職)等による特別徴収届出書」欄に記入して市区町村へ提出する。
退職から入社までに1ヶ月以上の間が開く場合は、退職会社でその分の住民税を天引きしてもらう、あるいは、新しい会社の給料から天引きされない分を普通徴収として自分で納付する必要がある。
3)普通徴収
市区町村役場で「普通徴収への切り替え」手続きを行う。
その後個人宛て納付書が送られてくるので、銀行あるいは市町村窓口で、住民税をおさめる。
住民税は再就職しても放っておいては給与から天引きされない
普段は、給与から天引きされる住民税。
住民税を納める方法なんて普段は気にしていないことが多い。
なんとなく、放っておいても、再就職先で給与から天引きしてくれるように思うが、きちんと手続しないと、その年の6月から翌年5月に払う住民税は天引きしてはくれない。
「再就職したので、自動的に給与から天引きされている」と思いこんで、住民税を払わないでいると、延滞金(延滞税)が加算され、余分な住民税を払う羽目になる。
そのまま放っておくと、住民税の納期限から20日前後で督促状が発行される。
その督促状の発行日から10日以上経過すると財産を差し押さえられる可能性がある。
重々注意のほどを!
退職して自営業になった場合の住民税の納め方
退職後再就職せずに自営業などになった場合、税金の納付は普通徴収となる。
あるいは、退職後しばらく再就職しなかった場合も住民税は普通徴収となる。
退職後市区町村役場で「普通徴収への切り替え」手続きを行い、その後個人宛てに送られてくる納付をもって、銀行あるいは市町村窓口で住民税をおさめる。
退職後の住民税の納め方-まとめ
すぐ再就職した場合、「再就職先での特別徴収」を選ぶこともできるが申請から2ヶ月程度時間がかかる
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