会社を辞めた場合、住民税はどうやって納める?
会社に勤めている間は住民税は、会社が給料から天引きする。
会社を辞めてしまうと、給料から天引きというわけにはいかない。
が、そうかといって住民税を納めないわけにもいかないのだ。
目次
住民税の納め方には普通徴収と特別徴収がある
会社に勤めている間は住民税は、会社が給料から天引きする。
これは特別徴収という税金の納め方。
一方、市町村から納付書が送られてきて、個人で銀行や窓口で住民税を納めるのが普通徴収。
住民税は前年度の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金で、翌年の6月から徴収される。
要は前年度の収入に応じて、住民税が課税される。
退職金の住民税
退職金を受け取った場合の住民税は、退職金から天引きされる。
退職後再就職した場合の住民税の納め方
退職後再就職した場合の住民税の納め方は退職・再就職の時期によって選択肢が違ってくる。
1月から5月までの退職の場合。
1月から5月までの退職の場合は、基本的に普通徴収。
1.市区町村役場で「普通徴収への切り替え」手続きを行う。
2。その後個人宛て納付書が送られてくるので、銀行あるいは市町村窓口で、住民税をおさめる(。
6月から12月までの退職の場合
6月から12月までの期間に退職し、再就職した場合は、「退職時の一括納付」と「再就職先での特別徴収」、「普通徴収」の3つの納付方法を選ぶことができる。
1)退職時の最終給料による住民税の一括納付を行う。
会社を辞めることが決まったら、今在籍している(退職前の)会社で、退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらう。
手続きは、会社の総務・給与担当に相談すること。
6月退職だと1年分の住民税を一括納付することになる。
2)新しい会社で毎月納付
入社する会社で普通徴収から特別徴収の切り替え手続きを行ってもらう。
この場合の手続きは退職した会社で5月に渡される「住民税額の決定通知書」を新しく就職した会社に提出する。
*すでに納付期限が過ぎているものは特別徴収に切替できない。
*特別徴収として徴収(給与天引き)されるには申請から2ヶ月程度かかる。
退職から入社までに1ヶ月以上の間が開く場合は、退職会社でその分の住民税を天引きしてもらう、あるいは、普通徴収として新しい会社の給料から天引きされない分を自分で納付する必要がある。
3)普通徴収
市区町村役場で「普通徴収への切り替え」手続きを行う。
その後個人宛て納付書が送られてくるので、銀行あるいは市町村窓口で、住民税をおさめる。
退職して自営業になった場合の住民税の納め方
退職後再就職せずに自営業などになった場合、税金の納付は普通徴収となる。
あるいは、退職後しばらく再就職しなかった場合も住民税は普通徴収となる。
退職後市区町村役場で「普通徴収への切り替え」手続きを行い、その後個人宛てに送られてくる納付をもって、銀行あるいは市町村窓口で住民税をおさめる。