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サラリーマンで確定申告が必要なケース

確定申告 税金について知ろう
確定申告

 基本的にサラリーマンは年末調整で税金額が調整されるので、確定申告の必要がない。

 が、確定申告しなければいけない人も存在する。

 サラリーマンでも一定条件に当てはまる人は確定申告をしないといけないのだ。

 また、確定申告をした方が得になるという人もいる。

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サラリーマンで確定申告が必要な人

 ごく簡単に言えば、本業の会社からもらっている給料以外の所得が20万円以上ある場合は、基本的には確定申告の必要性がある。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 サラリーマンでも年間の収入額が2000万円を越える人は確定申告をする必要がある。

給料以外の収入が20万円を越えている人

1か所から給与の支払を受けている人で、給与び退職金以外の所得(税金や必要経費を除いた金額)の合計額が20万円を超える人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
*給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

その他

 その他にも、確定申告が必要・あるいは確定申告したほうが良い人↓

同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
年の途中で退職した人で、年末調整時前の会社の源泉徴収票を提出しなかった人や退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

所得の合計に入らないもの

*給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入らない。

上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの
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年末調整で税金の控除を受けることのできないもの

 また、年末調整では税金の控除を受けられない項目も存在する。

 これらの控除を受けようと思ったら、確定申告をする必要がある。

雑損控除

 泥棒雑損控除とは現金や家・家財といった生活に必要な動産が災害・盗難・横領にあって被害にあったときに控除が受けられるもの。

 一年間の所得金額から差し引きできない損失は翌年以降3年間、損失を持ち越して翌年や翌々年の所得控除できる。

医療費控除

 年間の医療費が総所得等の5%以下または10万円のいずれか低い金額以上にかかった場合

寄附金控除

 ふるさと納税などもこの寄付金控除に含まれる。

住宅ローン控除の適応をはじめて受けようとするとき

 住宅ローンの控除は初年度は確定申告する必要がある。

 2年目からは年末調整できる。

譲渡所得で控除を受ける場合

 不動産などは、住んでいた年数によって控除が違っていたりする。

株式の売却

 株式の売却などで損益通算をする場合や売却益から税金が引かれていない場合は確定申告の必要がある。

 あと、本人の確定申告ではないけれど、親御さんが亡くなった時なども亡くなった人の確定申告をする必要がある。

 配当金がある人なども確定申告したほうが得になる場合がある。

配当控除の対象となる投資信託
投資信託の配当金も場合によっては確定申告すれば配当控除の対象となる。投資信託の配当金が配当控除の対象となるかどうかは、『外貨建て資産割合』と『非株式割合』によって違う。では、どんな投資信託が配当控除の対象になる?どんな人が得?どのくらい得?

確定申告で住民税の額も変わってくる

 確定申告は所得税に関する申告が主な目的だが、提出した情報は市町村にも提出される。

 この提出された所得の情報が住民税の計算の元になる。

 きちんと確定申告すると住民税も安くなる可能性がある。

 逆に住民税が高くなる可能性もあるけど。

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