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兄弟間でかけたお金が違うと思わぬトラブルが発生する

相続 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続

 相続人の中に「生前に財産を分けてもらった」とか、「特別学費や生活費を出してもらった」なんて人が居る場合は要注意だ。

 特別受益を享受した。

 なんてみなされる場合もあるかも。

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兄弟間のお金の分け隔ては後々トラブルを呼ぶ

 同じ血を分けた子供でも「かわいい」と思える子供と「かわいいと思えない」子供が居るなんて当たり前の話だ。

 地域によっては「長男」だから特別と思ってるところもある。

 けど、法律的には長男も次男も女の子も男の子も変わりなく相続人になることができる。

 相続人としての権利は一緒なのだ。

 「男の子だから特別お金を掛けて大事に育ててきた」

 「跡取りだから、ほかの兄弟よりお金を掛けた」

 「兄弟の仲で一人だけ家の購入資金を出してあげた」

 こんなケース、遺産相続のときに思わぬトラブルになることもある。

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特別受益とはなに?

 「特別受益」というのは「特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のこと」をいう。

 特別受益を受けた者を特別受益者という。

特別受益を受けた人の相続分は減らされる

 民法では、特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが認められている。

 一方、被相続人(遺産を残す人)は、口頭、または書面によって「持戻免除の意思表示」をすることができる。

持戻免除の意思表示

 「特定の相続人が受けた特別受益が相続とは無関係である」とすること。         
 つまり、『特別受益を受けていても、相続分が減らされない』ということ。

 ただし遺留分を侵害することはできない。

特別受益の範囲

遺贈

 遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の条件をつけて他の者に譲与すること。

婚姻または養子縁組のための生前贈与

 持参金、結納金、支度金など(挙式・披露宴の費用は、通常は「特別受益に当たらない」とされている。)

生活の資本としての生前贈与

 住宅取得のための費用、事業の開業資金、借金返済の肩代わり、大学進学費用、留学費用など。

相続の兄弟での揉め事を避けるために

 法律的には、男だから女だからとか長男だからとか言うのは関係ないんである。

 ただし、遺言状があれば別だけど。

 せっかくなかのよかった兄弟を遺産なんぞのために仲たがいさせるのもばかばかしい。

 生きてるうちから、家族でよく話し合って相続について考えておいたほうが後々トラブルにならない。

 特に、こういう相続の問題についての話し合いに適しているのが「正月」とか「お盆」の家族が集まる時期。

 でも、日本の老人って自分が死んだ後の話を嫌がるんだよなあ。

 我が家もご他聞にもれず。

 両親がなくなった後のトラブルを考えると頭が痛いです。

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