サラリーマンは、必要経費が計上でき無いからつまらない。
と嘆いているサラリーマン、OLの皆さん。
実はちゃんとサラリーマンも必要経費が計上されている。
もらった給与収入に応じて、給与所得控除という控除があるのだ。
また、特定支出控除というのもあるよ。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、個人事業主の必要経費のようなもの。
所得税の計算の際に、 給与の金額に応じて一定額を収入から差し引ける(控除できる)もの。
年末調整の際に控除されてるはず。
あんまり、ぴんとこないけどね。
給与所得控除の内訳
では、どのくらいの金額が控除されるのか?というのを見てみよう。
・180万円以下:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円
・180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円
・360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円
・660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円
・1000万円超:220万円(上限)
2020年からの給与所得控除
2020年からは、給与所得控除が変わる。
内容的には
・給与収入が162.5万円以下→ 55万円
・給与収入が162.5万円超180万円以下→ 収入金額×40%-10万円
・給与収入が180万円超360万円以下 →収入金額×30%+8万円
・給与収入が360万円超660万円以下→ 収入金額×20%+44万円
・給与収入が660万円超850万円以下 →収入金額×10%+110万円
・給与収入が850万円超→ 195万円
ただし、給与所得控除が減った分、基礎控除が増えたので、給与収入850万円以下は実質的には変化がない。
また、給与収入が850万円をこえる人の場合、「特別障害者に該当する人」、「年齢23歳未満の扶養親族がいる人」、「特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人」については、「所得金額調整控除」という控除を受けることができる。
特定支出控除
特定支出控除は、年末調整では控除されないので、確定申告を行う必要がある。
特定支出控除として認められる項目
特定支出控除として認められるのは以下の項目
1) 通勤費(自己負担の場合)
2)転勤に伴う転居費用
3)研修費用
4)資格取得費(勤務に必要な資格で会社が証明するものであれば、結果として資格取得に至らなくても対象となる)
5)単身赴任時の帰宅費用
6)勤務に必要な経費(65万円が上限額)(職務に関連する書籍、定期刊行物などの「図書費」、制服・事務服・作業服など勤務場所において着用する「衣服費(日常の服として活用できるものは対象外)」、職務上関係のある者に対する「交際費・接待費(取引先との付き合いで、自腹を切ってその場の支払いした場合)その他の費用」)
特定支出控除として認められる金額
特定支出控除として控除できる金額は、
特定支出の合計額が、1)2)のそれぞれの金額を超えるときに、その超える部分の金額を給与所得控除に加算して特定支出控除として控除できる。
1)その年の給与等の収入金額が1500万円以下の場合 ⇒「給与所得控除額の1/2相当額」
2)その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合 ⇒「125万円」
特定支出として会社の証明が必要
特定支出控除として認められるためには、確定申告時に、「支払いを証明する領収書」「会社の証明書」が必要。
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