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お子様のアルバイトは103万円までが親も子も得になる

103万の壁と130万の壁 税金について知ろう
103万の壁と130万の壁

 お子様のアルバイト収入、一体いくらあるか知ってる?

 普通の社会人なら良いけれど、学生やフリーターなどで、親が生活費を出しているとかの場合・・・。

 子供のアルバイト収入の額によっては、親も子供も税金を取られる可能性も。

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親の扶養控除でいるための年収はいくらまで?

 その年の12月31日時点で16歳以上の子供がアルバイトをしたとする。

 その年の1月から12月までのアルバイト収入(給与収入)が年収103万までならば、子供はアルバイト収入があっても親の扶養控除から外れない。

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アルバイト収入が多すぎると

 アルバイト収入が多すぎると

・扶養している人(親など)の税金が高くなる。

・アルバイト収入に税金がかかる。

 というようなことが起こる。

基礎控除の枠を超えないよう注意

 基礎控除というのは、日本人のだれもが受けることのできる控除。

 この基礎控除が2019年までと2020年以降では金額が変わっている。

 基礎控除は年収とスライドするようになった。

2019年までの基礎控除⇒所得税基礎控除一律38万円、住民税は33万円
2020年からの基礎控除
⇒合計所得が2,400万円以下の場合、所得税最高48万円、住民税43万円
⇒合計所得が2,400万円超2450万円の所得税の基礎控除32万円、住民税29万円
⇒合計所得が2,450万円超2500万円の所得税の基礎控除16万円、住民税15万円
⇒合計所得が2500万円超の所得税・住民税の基礎控除0円

 ちなみに給与所得控除も同じくスライドするようになった。

2019年までの給与所得控除⇒所得税最低控除額65万円
2020年からの給与所得控除⇒所得税最低控除額55万円

親の扶養でいられる金額は結局いくら?

 基礎控除と給与所得控除を足した額までなら、アルバイト収入があっても親の扶養でいることができる。

 アルバイト先が給料としてアルバイト代を支払っていた場合

基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円

 103万円までのアルバイト収入は親の扶養から外れない。

 ちなみに、給料としてバイト代をもらう場合、手渡しであろうと、振り込みであろうとおなじ計算になる。

 また、バイトを掛け持ちしている場合は、すべてのバイト先からの給料の合算になる。

扶養している人(親など)の税金はいくら控除される?

16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満(一般の扶養親族)⇒所得税の控除額は38万円。
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)⇒所得税の控除額は 63万円。

 控除額の分、扶養している人(親など)も得になる。

 ちなみに、年齢は12/31に何歳になっているかが基準になる。

103万円を超えたら「勤労学生控除」

 103万円を超えたら、「勤労学生控除」の利用を考えよう。

 「勤労学生控除」は扶養してくれている人にはメリットがない。

 というか、扶養から外れてしまうのでマイナス。

 が、働いている学生本人には控除額というメリットがある。

 働いている学生本人の税金を安くしてくれる制度なので、自分で確定申告や年末調整を行うことになる。

勤労学生控除の控除額

勤労学生控除の金額は「所得税:27万円」「住民税:26万円」

勤労学生控除の要件

 勤労学生控除の要件は

・1月から12月までの年収が103万円超130万円以下(合計所得金額が75万円以下、令和元年以前の場合は、65万円以下)で納税者本人の勤労による所得以外の所得が10万円以下
・特定の学校の学生、生徒であること(学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など、国・地方公共団体・私立学校法の第3条に規定する学校法人など、職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の課程を履修させるもの)

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