年末調整の生命保険料控除もちょっと書きにくい。
なぜなら、昔とちょっと違うから。
生命保険料控除の対象となる保険も違うし、控除額も違う。
以前の生命保険料控除の対象
・一般の生命保険料
・個人年金保険料
各保険料5万円、トータルで、支払った保険料の総額10万円までの保険料が控除の対象となっていた。
新しい生命保険料控除の対象
・一般の生命保険料
・個人年金保険料
・個人介護医療保険料
この3つの保険のトータルで所得税は12万円までの保険料が控除の対象。
住民税は7万円までの保険料が控除の対象。
平成23年12月31日までに契約を締結した旧保険契約については、各5万円の保険料控除がまま残る。
契約内容変更が行われた場合は契約内容変更の日時で判断する
平成24年1月1日以降契約を締結した新保険契約については、4万円の生命保険料控除に引き下がり、そこに介護保険医療保険料タイプのものが加わり、全体としての生命保険料控除対象となる支払い保険料は所得税で10万円から12万円にアップした。
保険商品そのものが生命保険料控除を受けられる商品であるのかの判断は?
年末調整の時期が近づいてくると契約者のもとに「生命保険料控除証明書」という書類が送られてくる。
そこに『一般の生命保険申告額』『個人年金保険料申告額』、あるいは『介護保険料申告額』に該当する金額が明記されているはず。
『一般の生命保険申告額』『個人年金保険料申告額』、あるいは『介護保険料申告額』内容を見て、生命保険料控除を記載していけばいいことになる。
コメント