寡婦・寡夫・障害者・勤労学生とはどんな人か?
これを知らないと控除を受けることができず、所得税で損をする。
年末調整の扶養控除等(異動)申告書のC欄から下は、寡婦・寡夫・障害者・勤労学生の記入欄になっている。
ここを記入することでそれぞれ該当する控除を受けることができる。
でも、障害者でも一般と特別に分かれていたり、寡夫とか寡婦とか聞きなれない言葉が出てくるので、そのあたりの説明とそれぞれの控除額について。
障害者控除とは?
納税者自身、同一生計配偶者で合計所得金額が38万円以下である者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合の所得控除。
障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用される。
一般障害者とは?
申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有するもの。
その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらない。
一般障害者控除
控除できる金額は障害者一人について27万円。
特別障害者とは?
申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有するもの。
その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人。
特別障害者控除
寡婦・特別寡婦・寡婦控除
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる。
寡婦と特別寡婦
(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
1から3すべてに該当する人を特別寡婦として扱う。
寡夫・寡夫控除
(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られる。
以上1から3までの条件すべてに該当する人。
勤労学生・勤労学生控除
所得者本人が児童、生徒、大学、高等専門学校、所定の各種専修学校、訓練生であり、合計所得金額が65万円以下で、給与所得以外の所得金額が10万円以下(よくわからないときは学校窓口に相談)。
2018年からの扶養控除等(異動)申告書
寡婦・寡夫・障害者・勤労学生、それぞれ意味がわかると扶養控除等(異動)申告書のC欄が書きやすいと思う。
扶養控除等(異動)申告書そのものは2017年度と変わっている点はほぼない。
それにしても、マイナンバーを全員分記載しないといけないのはちょっと面倒。
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