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国民年金保険料を年末調整しよう

社会保険料控除-年末調整 税金について知ろう
社会保険料控除-年末調整

 今年入社した会社員。

 再就職した会社員。

 でも、会社に入る前は、国民年金保険料を払っていた。

 という人、会社に入る前の国民年金保険料を年末調整の時にちゃんと書き込まないと損するよ。

 年末調整の対象期間は、その年の1月1日から12月31日。

 なので、その期間の途中で会社員になった人は、国民年金保険料を払ったはず。

 忘れずに年末調整しよう。

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年末調整の対象期間

  年末調整の対象期間は、その年の1月1日から12月31日。

 会社は1月31日までに、税務署や自治体に年末調整関連の書類(源泉徴収票など)を提出しなければならない。

 なので、年末調整の書類は11月ごろから会社が「書き込んでね」って出してくる。

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国民年金保険料を年末調整で控除しよう

 国民年金保険料を払った人は、年末調整の用紙に書き込むことで、所得税などの控除の対象になる。

どの用紙に書き込めばよい?

 国民年金保険料を年末調整する場合、書き込む用紙は「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙。

 この、「給与所得者の保険料控除申告書」の【社会保険料控除】の欄に払った年金保険料を書き込む。

社会保険料控除-年末調整

社会保険料控除-年末調整

国民年金保険料を年末調整で控除するのに必要な書類

  国民年金保険料を年末調整で控除する場合、日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になる。

 「給与所得者の保険料控除申告書」を書き込むと同時に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を裏側に貼り付けて、会社に提出する。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてくるのはいつ?

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は国民年金保険料を払っていた時期によって違ってくる。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した⇒令和4年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した⇒令和5年2月上旬

 マイナポータルで受け取ることもできるが、この場合はマイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録が必要となる。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が間に合わなければ確定申告

 年末調整に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が間に合わないようなら、確定申告でも国民年金保険料の控除ができる。

 確定申告の場合、翌年2月16日から3月15日までの間に申告すればよいので、十分間に合う。

 社会保険料の控除だけなら1月から申告できる。

 また、もし、その年の申告を忘れても、5年間はさかのぼって申告することもできる。

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