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住所と確定申告の提出先

確定申告 税金について知ろう
確定申告

 引っ越したとき確定申告の提出先ってどうなる?

 海外に住んでいる場合等はどこで確定申告したらよい?

 住民票上の住所と違うところに住んでいるときは?

 今回はいろいろなケースでの確定申告の提出先と住所の問題についてご紹介。

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確定申告書の提出先の原則

 確定申告の提出先の欄に記載する「確定申告書の提出先」は申告時点の住所の税務署。

A市からB市に引越し住民票を移している場合

 確定申告の際に必要になる源泉徴収票に、A市の住所が記載されていても、B市の税務署に提出する。

A市からB市に引越し住民票を移していない場合

 住民票を移していなくとも現在の住居地の税務署に確定申告書などを提出する場合は確定申告書に「納税地の異動に関する届出書」を引越し元と引越し先の税務署に提出することになっていた。

 しかし、令和5年1月1日以降は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要となった。

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住居と居所がある場合

 住居と居所がある場合どちらに確定申告書を提出するのか。

 そもそも住所と居所の違いは何だろう?

住所とは?

 住所は生活の本拠の所在地

居所とは?

 居所は、生活の本拠とまでは言えないけれど、ある程度の期間その場所に継続して住んでいる場所をさす。

 例えば、A市に生活の本拠となる自宅があり、週の何日かは仕事の都合でB市のアパートに住んでいるなどという場合。

 A市ではなくB市を納税地にできる。

 この場合も「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があったのだが、令和5年1月1日以降は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要となった。

住居か居所があり他に事業所がある場合

 事業所の所在地を納税地にすることができる。

 例えば、自宅がA市にあって、B市に事業所がある場合、B市を納税地にできる。

 この場合も「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があった。

 令和5年1月1日以降は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要。

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出したい場合

  令和5年1月1日以降は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要。

 事前に納税地を変更しておきたい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出をしてもかまわない。

 届出書の提出先は、本来の納税地を管轄する税務署と、変更先である納税地を管轄する税務署の両方。

 提出時期に定めはなく、手数料も必要なし。

No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁

住所が国外にある場合

 住所が国外にある場合で事業所得などが国内にある場合の確定申告の提出先はケースによって違ってくる。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合はその事務所等の所在地。

(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合 その納税地とされていた住所又は居所

(3)(1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合 その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

(4)(1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

(5)(1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合 その者が選択した場所

(6)(1)~(5)のいずれにも該当しない場合 麹町税務署の管轄区域内の場所。

引用元国税局公式HP:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm#q2 

 

コメント

  1. […] 合でB市のアパートに住んでいるなどという場合。A市ではなくB市を納税地にできる。この場合、「納税地の変さらに関する届出書」を提出する必要がある。 引用元-身近なお金で得する話 […]

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