死亡届を出さないとどうなる?
身近な人を亡くしたことのある人は、覚えがあるかもしれないが、『今まで、人の死に目に合ったことがない』って人も今の世の中多いかも。
自分の親が死んだりしたときに困らないように、ちょっと『死後の手続き』についてお勉強してみよう。
死亡届の提出場所
死亡届書の提出先は、本籍地の市町村役場。
本籍地がわからない場合などは、死亡した土地または届出を出す人の住所地の市町村役場に死亡届を出すことになる。
死亡届の届出の期間
死亡の事実を知った日を含む7日以内(海外で死亡した場合は3ヶ月以内)
死亡届はどこにある?
基本的には死亡届の用紙は、病院や市区町村役場においてある。
自宅で亡くなった場合でも、主治医の医師がいて、看取ってくれた場合、医師が用意する。
病院で亡くなった場合、病院が用意する。
死亡届の記載方法
病院で死亡した場合は、半分を医師が書く。
自宅などで死亡した場合は、主治医が看取ってくれていれば、主治医の先生が半分の項目を書いてくれる。
急な事故などで、自宅で亡くなった場合、警察などが書く。
残りの半分は、葬儀屋さんなどが代行で書くことが多い(本来は家族が書くものなので、家族が書いても良いけど)。
死亡届を届出しない場合のデメリット
一応罰金などの規定もあるようだが、どのくらいの額かは不明(現実的には、届出が遅れたぐらいでは、ほとんど取られていないかもしれない)。
死体を隠したまたは放置した場合『死体遺棄』という罪になるが、こちらも、罰金程度。
死亡届を出すとどうなるか
銀行口座が凍結され、死亡した人の銀行口座からはお金が下ろせなくなる。
死亡届が出された時点で、銀行に連絡が行っているらしいが、どの範囲まで連絡が行っているのかは管理人にはわからない。
母の場合、どの金融機関も母が亡くなったことを知らなかったので、絶対に連絡がいくわけでもないようだ。
なお、相続の手続きが完了して、相続税を払った時点で、銀行口座の凍結は解除される。
死亡を知った時点から死亡届を出すまでの間に、お金を下ろすと、罰金をかけられることがあるそうだが・・・。
合法的に、亡くなった人の口座から金銭を引き出すには、相続人全員の同意書と印鑑証明などが必要になるとのこと。
年金は、国民年金の場合『市町村の年金窓口』厚生年金の場合『社会保険庁』に届出を出す。
ただし、最近は死亡届を出した時点で、住基ネットから、社会保険庁に連絡が行くらしい。
が、やはり母の場合、市役所の年金窓口から、自分で手続きした。
自動的に市町村から連絡がいく場合といかない場合があるようだ。
なんか、こうやって、調べてみると、年金額が多い人が死亡した場合、死亡届を正直に出すより、ほっといた方がメリットが大きい気がするのは、気のせいか?
いや、違法行為なのはわかってるけど。
罰則はどうなっている?
年金の不正受給の場合、国民年金法では、3年以下の懲役又は、100万円以下の罰金と受給した金額の一部または全額の返還(ただし、社会保険庁の判断による)。
『詐欺罪』が適応されることもある。
詐欺の公訴時効は7年、10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
一時期あったよねえ、『死亡届を出さないで、年金を不正受給していた』ってニュース。
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